不貞関係で出産、認知と養育費請求は可能か?慰謝料相場は?
2ヶ月間の不貞行為を働いた結果、相手の配偶者に200万円の慰謝料を請求され支払いました。また以降相手に連絡した場合は1回につき5万円を支払うことを約束する誓約書に合意しました。しかしその後も2年間不貞関係を続けた結果、妊娠し子どもを出産しました。合意を破っての結果になるので相手の配偶者からは慰謝料を再請求されることは承知の上で、相手に認知と養育費を請求したいです。この場合における認知と養育費の請求が可能であるか、また相手の配偶者から請求される慰謝料額の相場を教えてもらいたいです。現在相手とは連絡を取っておらず、任意認知は困難なため、強制認知の手続きを請求することになると思います。
不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。
まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することになります。
その後、認知が認められれば、養育費の請求調停を申立てることになるでしょう。
今回の不貞の慰謝料については、単なる性交渉のみならず、子を懐胎出産していますし、合意後の違反行為という側面もあるため、不貞の慰謝料の中でも高額の部類になるのではないかと思います。慰謝料は相場はあってないものなので、具体的な金額を申し上げるのは難しいのですが、
200万円以上になる可能性もあると思います。
認知の訴えや養育費の請求は可能です。不貞関係の上での子どもだとしてもその点は変わりません。
請求される慰謝料についてですが、すでに一度慰謝料を請求され支払い、今後接触しないことを約束し違約金の約束をした上での不貞行為の継続、出産ということとなると、300万円以上の慰謝料が請求されるリスクはあるかと思われます。
お早めに弁護士に相談されると良いでしょう。