大阪府で労働・雇用に強い弁護士が434名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所Acrew(アクル)の中原 圭介弁護士やくずは凛誠法律事務所の米田 光晴弁護士、小西法律事務所の岡田 美彩弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士が受任した場合、弁護士会照会という制度を利用して、携帯電話会社、銀行、クレジットカード会社、過去の取引先や関係機関などに対し、「特定の電話番号が誰に帰属するか」「登録住所はどこか」といった照会を行うことができます。 必ず回答が得られるとは限りませんが、電話番号が実名で契約されている、給与振込や事業用口座と紐づいているといった事情があれば、代表者の住所や口座情報に辿り着ける可能性は現実的にあります。 口座が判明すれば、預金差押え、財産開示手続、第三者からの情報取得手続(銀行・取引先への照会)といった強制執行手続を進めることが可能になります。 費用対効果も考慮してですが、弁護士への相談も検討の余地があると思います。
この質問の詳細を見る一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べると相対的には解雇の有効性が認められやすい傾向にあります。 しかし、このような場合でも、「会社が当該労働者に対してどの程度改善の機会を与えたか」との点はやはり重要な要素となり(業務改善計画など、御指摘の手段はその一例となるでしょう)、裁判上もこの点について争点化する可能性が高いと思います。 具体的事案での見通しや戦略については個別事情によりますので、顧問弁護士の先生等とよくご相談なさるのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。
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