なかはら けいすけ
中原 圭介弁護士
法律事務所Acrew(アクル)
本町駅
大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル3階
労働・雇用の事例紹介 | 中原 圭介弁護士 法律事務所Acrew(アクル)
取扱事例1
- 未払い残業代請求
従業員から残業代請求
【相談前】
退職した元従業員より、弁護士を通じて「過去2年分の未払い残業代として670万円を支払え」との通知書が届きました。
会社側としては「休憩時間が反映されていない」、「業務外の居残り時間が含まれている」という認識があり、請求額はあまりに過大であると感じておられました。
しかし、不適切な対応をすれば「ブラック企業」とのレッテルを貼られかねないという不安もあり、ご相談いただきました。
【相談後】
交渉の結果、当初の請求額670万円から、実態に即した適正額である300万円まで減額して合意に至りました。
あわせて「清算条項(今後、本件に関し一切の請求を行わない旨)」を盛り込んだ合意書を締結したことで、将来的な紛争リスクを完全に遮断し、早期解決を実現しました。
【先生のコメント】
従業員から残業代請求を受けた際、多くの企業様が「言われるがまま払うか、あるいは全面的に拒否するか」という極端な二択で悩まれます。
しかし、重要なのは「支払うべきものは支払うが、過大な請求には客観的な証拠で反論する」という姿勢です。今回は、相手方が主張する残業時間と実態の乖離を証拠で示したことが奏功しました。
こうした事案は、放置すると他の従業員へ波及する恐れもあります。
早い段階で専門家が介入し、適正な解決基準を示すことが、企業の健全な労務管理を守ることにも繋がります。
退職した元従業員より、弁護士を通じて「過去2年分の未払い残業代として670万円を支払え」との通知書が届きました。
会社側としては「休憩時間が反映されていない」、「業務外の居残り時間が含まれている」という認識があり、請求額はあまりに過大であると感じておられました。
しかし、不適切な対応をすれば「ブラック企業」とのレッテルを貼られかねないという不安もあり、ご相談いただきました。
【相談後】
交渉の結果、当初の請求額670万円から、実態に即した適正額である300万円まで減額して合意に至りました。
あわせて「清算条項(今後、本件に関し一切の請求を行わない旨)」を盛り込んだ合意書を締結したことで、将来的な紛争リスクを完全に遮断し、早期解決を実現しました。
【先生のコメント】
従業員から残業代請求を受けた際、多くの企業様が「言われるがまま払うか、あるいは全面的に拒否するか」という極端な二択で悩まれます。
しかし、重要なのは「支払うべきものは支払うが、過大な請求には客観的な証拠で反論する」という姿勢です。今回は、相手方が主張する残業時間と実態の乖離を証拠で示したことが奏功しました。
こうした事案は、放置すると他の従業員へ波及する恐れもあります。
早い段階で専門家が介入し、適正な解決基準を示すことが、企業の健全な労務管理を守ることにも繋がります。
取扱事例2
- 経営者・会社側
退職時の誓約書
【相談前】
社員が、競合他社への転職を理由に退職することになりました。
当該社員は、ノウハウや顧客名簿といった重要機密を把握しており、これらが流出すれば自社の優位性が失われる重大なリスクがありました。
入社時に誓約書は取っていたものの、「内容が抽象的で法的効力に不安がある」「不適切な制限は職業選択の自由を侵害し、無効になる恐れがある」といった懸念から、実効性のある合意締結を希望され、来所されました。
【相談後】
企業様には、余りに広範な競業避止義務を課すと、後に公序良俗に反して無効であると判断されるリスクがあることを説明し、競業避止義務の範囲の限定と代償措置が重要である旨を説明し、会社の利益と貸借者の利益の調和が重要であることをご理解いただきました。
退職者も納得して合意書を締結するに至り、会社の守らなければならない利益を守ることができました。
【先生のコメント】
退職時の誓約書は「とりあえず書かせれば安心」と思われがちですが、あまりに広範な制限は裁判で「公序良俗違反」として無効にされるリスクがあります。
特に優秀な人材の流出時には、感情的になりがちですが、法的な有効性を冷静に見極める必要があります。
今回は、「守るべき情報の特定」と「適正な代償措置」をセットで提案したことで、円満かつ強力な合意形成を実現しました。
優秀な社員の退職は、企業にとってピンチですが、適切なリーガルサポートによって、それを「リスクを最小化する機会」に変えることが可能です。
社員が、競合他社への転職を理由に退職することになりました。
当該社員は、ノウハウや顧客名簿といった重要機密を把握しており、これらが流出すれば自社の優位性が失われる重大なリスクがありました。
入社時に誓約書は取っていたものの、「内容が抽象的で法的効力に不安がある」「不適切な制限は職業選択の自由を侵害し、無効になる恐れがある」といった懸念から、実効性のある合意締結を希望され、来所されました。
【相談後】
企業様には、余りに広範な競業避止義務を課すと、後に公序良俗に反して無効であると判断されるリスクがあることを説明し、競業避止義務の範囲の限定と代償措置が重要である旨を説明し、会社の利益と貸借者の利益の調和が重要であることをご理解いただきました。
退職者も納得して合意書を締結するに至り、会社の守らなければならない利益を守ることができました。
【先生のコメント】
退職時の誓約書は「とりあえず書かせれば安心」と思われがちですが、あまりに広範な制限は裁判で「公序良俗違反」として無効にされるリスクがあります。
特に優秀な人材の流出時には、感情的になりがちですが、法的な有効性を冷静に見極める必要があります。
今回は、「守るべき情報の特定」と「適正な代償措置」をセットで提案したことで、円満かつ強力な合意形成を実現しました。
優秀な社員の退職は、企業にとってピンチですが、適切なリーガルサポートによって、それを「リスクを最小化する機会」に変えることが可能です。