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和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
この質問の別回答も見るご記載の情報のみでは判断できません。 曾祖父の配偶者の存否 曾祖父、祖父、父が亡くなった順番 を教えてください。
この質問の別回答も見る相続放棄により、相談者様たちは、お父様の借地人としての債務(借地代を支払う義務や地主さんに土地を更地の状態で返却する義務)を相続することを免れます。したがって、今後、地主さんから土地代の請求などをされてもこれに応じる必要はありませんし、相談者様たちが相続放棄をしたことを知れば、地主さんが相談者様たちを相手に訴訟を起こす可能性も限りなく低いと思われます。
この質問の詳細を見るそもそも、2年前に亡くなられたお義父さんのご遺族は、誰々なのでしょうか。 お義父さんの法定相続人(法律婚をした妻、子ども、両親、きょうだい、亡くなったきょうだいの子)に当たる方はおられないのでしょうか。 そういう方がおられるのなら、その方が、「20年近く同居している女性」に遺骨の引渡しを求める権利を有することになります。 おられないのであれば、あなたと、その女性のどちらが、遺骨を引き取る権利があるのか、家庭裁判所に「祭祀承継者確認審判(または調停)の申立て」をする必要があると思われます。 その上で、調停又は審判で、あなたが「祭祀承継者」と指定された場合に初めて、その女性に遺骨引渡しを求めることになるでしょう。 迂遠なようですが、あなたがお義父さんと養子縁組をしていない限り、法定相続人ではないので、いきなり遺骨引渡しを請求する訴訟を起こしたところで、認められないおそれが大きいのではないでしょうか。
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