なかむら ひろし
中村 浩士弁護士
弁護士法人シティ総合法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地南大通ビル5階
相続・遺言の事例紹介 | 中村 浩士弁護士 弁護士法人シティ総合法律事務所
取扱事例1
- 不動産・土地の相続
遺産分割における不動産の評価方法
依頼者:40代(男性)
【相談前】
兄弟間で、不動産評価額の評価方法について争いが生じています。
固定資産評価額、路線価、公示価格、実勢価格(市場価格)、いずれによるべきでしょうか?
【相談後】
結局、この点について合意ができず、遺産分割調停にまで移行しました。
価格の合意だけで解決できるのであれば、調停において、不動産鑑定士などの専門調停員に参加してもらい、鑑定評価を裁判所で出してくれることもありますが、費用がどうしてもかかってしまいます。
そのため、双方代理人で、双方の主張額の概ね中間点で双方が譲歩して合意を成立させ解決に至りました。
【先生のコメント】
調停での取り扱いとしては、お互いに不動産業者から査定書(実勢価格)を出し合い、概ねの中間値で合意が取れればそこで合意をし、合意ができなければ、調停員による鑑定評価か、あるいは、一方ないし双方から依頼した不動産鑑定士による鑑定意見に依拠することが多いです。
不動産鑑定士の鑑定書は、一般住宅の土地建物ですと、通常、30~60万円程度かと思いますが、正式な鑑定書ではなく、結論と簡単な理由のみを示した簡易意見ですと、10万円前後で作成してもらえる場合もあります。
兄弟間で、不動産評価額の評価方法について争いが生じています。
固定資産評価額、路線価、公示価格、実勢価格(市場価格)、いずれによるべきでしょうか?
【相談後】
結局、この点について合意ができず、遺産分割調停にまで移行しました。
価格の合意だけで解決できるのであれば、調停において、不動産鑑定士などの専門調停員に参加してもらい、鑑定評価を裁判所で出してくれることもありますが、費用がどうしてもかかってしまいます。
そのため、双方代理人で、双方の主張額の概ね中間点で双方が譲歩して合意を成立させ解決に至りました。
【先生のコメント】
調停での取り扱いとしては、お互いに不動産業者から査定書(実勢価格)を出し合い、概ねの中間値で合意が取れればそこで合意をし、合意ができなければ、調停員による鑑定評価か、あるいは、一方ないし双方から依頼した不動産鑑定士による鑑定意見に依拠することが多いです。
不動産鑑定士の鑑定書は、一般住宅の土地建物ですと、通常、30~60万円程度かと思いますが、正式な鑑定書ではなく、結論と簡単な理由のみを示した簡易意見ですと、10万円前後で作成してもらえる場合もあります。
取扱事例2
- 遺産分割
遺産分割調停への対応
依頼者:50代(男性)
【相談前】
親族同士で父の相続について揉めてしまい、家庭裁判所から、遺産分割調停の申し立てがあったので出頭するようにとの通知が届きました。
【相談後】
親族の一部が、父の面倒を見たということで、法定相続分以上の取得を主張しているとのことでした。
不要義務ある親子間の通常の介護・介助というだけで、法定相続分以上の寄与分の取得が認められることはまずないので、きちんとそれらの主張をして法定相続分を維持するため、弁護士が受任して、弁護士が調停に出頭することになりました。
結局、法定相続分のとおりの内容での遺産分割調停を成立させることができました。
【先生のコメント】
法定相続分での取得でも問題がないのであれば、必ずしも出頭しなくても、裁判所から意思確認を求められて、最終的には法定相続分による取得の内容の遺産分割調停を成立させることが可能です。
但し、法定相続分以上の取得を希望される方が親族の中にいらっしゃり、お互いの言い分に食い違いが出ることが予想される場合には、やはり弁護士に依頼して、弁護士からきちんと真実を裁判所に伝えていく必要があります。
親族同士で父の相続について揉めてしまい、家庭裁判所から、遺産分割調停の申し立てがあったので出頭するようにとの通知が届きました。
【相談後】
親族の一部が、父の面倒を見たということで、法定相続分以上の取得を主張しているとのことでした。
不要義務ある親子間の通常の介護・介助というだけで、法定相続分以上の寄与分の取得が認められることはまずないので、きちんとそれらの主張をして法定相続分を維持するため、弁護士が受任して、弁護士が調停に出頭することになりました。
結局、法定相続分のとおりの内容での遺産分割調停を成立させることができました。
【先生のコメント】
法定相続分での取得でも問題がないのであれば、必ずしも出頭しなくても、裁判所から意思確認を求められて、最終的には法定相続分による取得の内容の遺産分割調停を成立させることが可能です。
但し、法定相続分以上の取得を希望される方が親族の中にいらっしゃり、お互いの言い分に食い違いが出ることが予想される場合には、やはり弁護士に依頼して、弁護士からきちんと真実を裁判所に伝えていく必要があります。