借地に建てている家を相続放棄した場合
数年前に父が亡くなり相続放棄をしました。
借地に家を建てており、本来は地主さんへ更地にしてお返ししなければならないのですが、借金もあったため放棄にいたりました。相続放棄は法定相続人3人で行いました。
そこで質問なのですが、今後、地主さんから訴えられたり、土地代の請求などされる可能性はあるのでしょうか?そしてその訴訟に負ける可能性はありますか?
相続放棄により、相談者様たちは、お父様の借地人としての債務(借地代を支払う義務や地主さんに土地を更地の状態で返却する義務)を相続することを免れます。したがって、今後、地主さんから土地代の請求などをされてもこれに応じる必要はありませんし、相談者様たちが相続放棄をしたことを知れば、地主さんが相談者様たちを相手に訴訟を起こす可能性も限りなく低いと思われます。