すずえ りょう
鈴江 遼弁護士
たいへい法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区南2条西12丁目324-4 ネスト南2条2階
相続・遺言の事例紹介 | 鈴江 遼弁護士 たいへい法律事務所
取扱事例1
- 家族間の相続トラブル
被相続人と絶縁状態であった事案
【相談前】
被相続人は父親ではありましたが、交流は数十年にわたり断絶していました。また、被相続人は不動産を所有し一人で暮らしていましたが、近くに親族が住んでおり葬儀もその親族により執り行われるなど近隣親族との関係が強い状況でした。
このような状況のもとその親族等と話をしたくないものの、相続の手続を行っていきたいというご依頼でした。
【相談後】
親族の方からは、これまで関わってこなかったにもかかわらず相続で財産だけ持っていくのかと激しい反発がありました。結果的には、交渉を重ねることで、相続人としては遠方に所在し不要であった不動産の処分を実現しつつ相続手続を円満に進めることができました。
被相続人は父親ではありましたが、交流は数十年にわたり断絶していました。また、被相続人は不動産を所有し一人で暮らしていましたが、近くに親族が住んでおり葬儀もその親族により執り行われるなど近隣親族との関係が強い状況でした。
このような状況のもとその親族等と話をしたくないものの、相続の手続を行っていきたいというご依頼でした。
【相談後】
親族の方からは、これまで関わってこなかったにもかかわらず相続で財産だけ持っていくのかと激しい反発がありました。結果的には、交渉を重ねることで、相続人としては遠方に所在し不要であった不動産の処分を実現しつつ相続手続を円満に進めることができました。
取扱事例2
- 相続放棄
突然に親の未納税金の通知が来た事案
【相談前】
心当たりのない地方自治体から税金の通知を受け取っていました。どうやら疎遠になっていた親が亡くなっていたようで、親には未納の税金があったようでした。
長く交流がなかったため、これ以上関わりたくないと思いましたが、亡くなってからすでに3か月以上が経過している状況です。
【相談後】
相続放棄は、自身が相続人となったことを知ってから3か月という期間です。
そのため、知らないうちに亡くなってしまった親の債務については、亡くなってから3か月が経過していたとしても相続放棄することができる場合があります。
このケースでも相続放棄が裁判所に認められ、地方自治体からの請求を拒絶することができました。
心当たりのない地方自治体から税金の通知を受け取っていました。どうやら疎遠になっていた親が亡くなっていたようで、親には未納の税金があったようでした。
長く交流がなかったため、これ以上関わりたくないと思いましたが、亡くなってからすでに3か月以上が経過している状況です。
【相談後】
相続放棄は、自身が相続人となったことを知ってから3か月という期間です。
そのため、知らないうちに亡くなってしまった親の債務については、亡くなってから3か月が経過していたとしても相続放棄することができる場合があります。
このケースでも相続放棄が裁判所に認められ、地方自治体からの請求を拒絶することができました。