大阪府の契約不適合責任(不動産)に強い弁護士

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大阪府の表示中の弁護士が回答した契約不適合責任(不動産)に関する法律Q&A

  • 入居したての賃貸物件のネズミ問題と費用返還交渉の法的可能性は?
    • #契約解除
    • #欠陥住宅
    • #住民・入居者・買主側
    • #契約不適合責任
    役にたった 1
    林 遥平
    林 遥平 弁護士

    1 契約解除・費用返還(敷金・礼金・仲介手数料等)を求められる可能性について キッチン下にネズミの死骸が存在し、入居時から悪臭があったという事情は、通常の居住に必須の衛生環境が欠けていたことを示す重大な契約違反と評価できる可能性があります。 健康・衛生面で重大な支障がある場合、契約目的が達せられないとして解除の主張が可能です。 解除に伴って、敷金・礼金・仲介手数料・入居時諸経費などの返還を求める交渉余地はあります。必ずしも全額が法的に認められるとは限りませんが、入居時から存在したと推認できる衛生上の瑕疵であることから、返還や引越し費用補填など、一定の譲歩を引き出せる可能性はあるように思います。 2 解除が難しい場合に、貸主へ要求し得る事項 契約を継続する場合でも、賃貸人は物件を通常使用できる状態に維持する義務があります(民法606条)。 そのため、以下の対応は法的に要求可能な範囲です。 ・ネズミ死骸の除去・専門業者による殺菌消毒 ・侵入経路の特定および封鎖(再発防止策) ・汚損部分や設備(床板・収納部)の交換・修復

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