福岡市中央区の不動産・住まいに強い弁護士

福岡県の福岡市中央区で不動産・住まいに強い弁護士が79名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に赤坂協同法律事務所の栗原 悠輔弁護士や大前・高嶺法律事務所の髙嶺 航弁護士、福岡わかたけ法律事務所の髙橋 祥徳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

不動産・住まいに関する事例紹介

福岡市中央区の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • 裁判中の判決の延期について
    • #立ち退き交渉
    役にたった 1
    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    判決当日に相手方代理人が辞任するという事態については経験がないため、判決が延期になるかについては正確な回答が困難です。 ただ、延期になったのであれば延期後の言渡の日がいつになったのかはお尋ねになった方が良いと思います。 裁判所に提出する書面については、基本的には事前に依頼者に送付して、当方の主張する事実関係等の内容に誤りがないか確認してもらうのが通常です。 また、相手方から提出された書類についても、基本的には依頼者にも共有して、相手方の主張する事実関係について間違いがないかを確認してもらうことになります。 代理人が裁判に提出した書類や、相手方から提出された書類をこれまでに一切見ていないということは、通常、考え難いと思います。 また、訴訟の期日が終わったら、速やかに期日の内容や今後の見通しなどについて、あなたが都度依頼しなくても代理人の方から報告・協議をするのが通常だと思います。この点は、電話で報告するというのもあり得ることだと思はいます。 その弁護士が信用ならないのであれば、少なくとも事件番号(例:令和●年(ワ)●●号)と訴訟が継続している担当部(●●地裁第●民亊部)を教えてもらい、裁判所に状況を確認したり場合によっては裁判所に赴いて記録を閲覧するなどして状況を確かめた方が良いと思います。 当事者であれば事件記録の閲覧が可能です。

    この質問の詳細を見る
  • 敷金返済の少額訴訟について
    • #賃料回収
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    稲森 幸一
    稲森 幸一 弁護士

    不知というのは結局相手の主張を認めない争うということですので、あとは証拠で証明できるかどうかになります。 まずは請求する側が主張立証しなければいけません。この場合には簡単にいうと、敷金をちゃんと納めたことと賃貸借契約が終了し部屋を明け渡しということを証明すれば、大家さんは全額返還する義務があることになります。今度は大家さんが、部屋に賃借人のせいで通常発生する以上の傷などができていることなどを証明すれば元に戻す費用を請求できて敷金からその額を差し引けるということになります。 どちらが勝つかは分かりませんが、借りている人のせいで部屋の価値が下がったということを証明するのはそれほど簡単ではないので、最初から諦める必要はないと思います。 頑張ってください。

    この質問の詳細を見る

不動産・住まいの法律Q&Aランキング