淀屋橋駅(大阪府)周辺で給与未払いに強い弁護士が108名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に蒼星法律事務所の永木 友雪弁護士やAuthense法律事務所 大阪オフィスの宇野 大輔弁護士、梅田法律事務所の中村 直志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『給与未払いのトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『給与未払いのトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で給与未払いを法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。
この質問の別回答も見る和解における裁判官の心証と判決が異なる場合はないわけではありませんので、解雇無効が認められることを当然の前提にするのはリスクがあります。 現状の裁判進行では負けの結論はないのかもしれませんが、仮に請求棄却となると、控訴して今より和解金額を吊り上げるのは非常に困難になります。また、相手方から支払いがない期間が増えると収入がないとなれば生活に支障も出てくるかと思います。 一方、現状の相手方の立場は、一審の裁判官の判断は解雇無効であり、和解を蹴って判決まで日が延びるだけで判決による認容額が増えていくのが目に見えている、とすれば、支払い額を抑えたいと考えると思います。控訴となるとその期間も増えていくわけですが、現実化していない将来の負担まで含めての提示はできないと思われます。結局、一審のレベルで相当と考えられる額以外は払いにくいと思います。 そうすると、和解額も根拠や理由なく吊り上げるのでななく、判決日までの期間を含んだ対価を基礎とした額を主張する方が安全ではあると思います。 もちろん、解決までの期間が延びれば延びるほど最終的に相手方の支払うことになる額は増える一方ですし、控訴すればさらに支払額が増えるリスクがあるので、ふっかけても応じる可能性はなくはありませんが、上のようなリスクを意識して対応するのがよいかと思います。
この質問の詳細を見るお給料については、労働基準法第24条が(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定しています(賃金支払の五原則)。 支払う側がお給料と損害賠償請求権とを相殺することは出来ません。事業主が法律を守る前提であれば、あなたは支払いを受けることが出来る筈です。 自宅まで受け取りに行くという点は、不測のトラブルになりかねませんのでお避けになった方が良いと考えます。 以上よろしくお願いします。
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