淀屋橋駅(大阪府)周辺で給与未払いに強い弁護士が107名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアレグロ法律事務所の飯田 亮真弁護士や弁護士法人かける法律事務所の林 遥平弁護士、法律事務所トレックの鈴木 悠太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『給与未払いのトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『給与未払いのトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で給与未払いを法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士が受任した場合、弁護士会照会という制度を利用して、携帯電話会社、銀行、クレジットカード会社、過去の取引先や関係機関などに対し、「特定の電話番号が誰に帰属するか」「登録住所はどこか」といった照会を行うことができます。 必ず回答が得られるとは限りませんが、電話番号が実名で契約されている、給与振込や事業用口座と紐づいているといった事情があれば、代表者の住所や口座情報に辿り着ける可能性は現実的にあります。 口座が判明すれば、預金差押え、財産開示手続、第三者からの情報取得手続(銀行・取引先への照会)といった強制執行手続を進めることが可能になります。 費用対効果も考慮してですが、弁護士への相談も検討の余地があると思います。
この質問の詳細を見るご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。
この質問の別回答も見るお給料については、労働基準法第24条が(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定しています(賃金支払の五原則)。 支払う側がお給料と損害賠償請求権とを相殺することは出来ません。事業主が法律を守る前提であれば、あなたは支払いを受けることが出来る筈です。 自宅まで受け取りに行くという点は、不測のトラブルになりかねませんのでお避けになった方が良いと考えます。 以上よろしくお願いします。
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