大阪府でアルバイト・パートの労働問題に強い弁護士が371名見つかりました。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人勝浦総合法律事務所 大阪オフィスの杉本 圭弁護士やベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスの池辺 瞬弁護士、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの河合 淳志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生したアルバイト・パートの労働問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『アルバイト・パートの労働問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でアルバイト・パートの労働問題を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>パート雇用契約は今年(2025年)の5月31日になっているが、それよりも早く退職できるか(契約書には自己都合退職は30日前に知らせる、とあります) → まず、使用者との合意退職であれば、辞める時期に制限はありません。 次に、雇用期間の定めがある労働契約(有期労働契約)の場合、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」(民法628条)と定められています。 ご家族の病状•ご家族構成•ご家族の居住地等によっては、家族の介護のための転居の必要性という事情も、やむを得ない事由に該当する可能性があるように思われます。 やむを得ない事由がある場合には、あなた側の申入れにより、雇用契約は直ちに終了となります。 また、契約書や有期労働契約に適用される就業規則に、一定期間前(30日前等)に申し出れば退職できる旨定められていれば、契約期間満了前に退職することが可能です。 なお、民法628条の規定にかかわらず、有期労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することが可能です(労働基準法137条)。 >退職理由である家族の介護について病状や介護が必要な理由の説明、診断書の提出が必要か → 法律上は必ずしも提出が必要とはされていませんが、「やむを得ない事由」があることを説明するためには、これらの事情を説明したり、診断書を提出された方が使用者側の理解が得られるかもしれません。 >代わりの人材を探したり求人広告の費用、家族の健康状態を話さなかったことで勤務先に迷惑をかけたことへの迷惑料など弁償は必要か → やむを得ない事由があることに基づく退職の場合、「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」(民法628条)と定められています。 過失がなければ投稿内容にあるような弁償義務は負いませんが、労働者のご家族の病状の予期できない悪化により真に介護の必要性が生じたような場合にまで、当事者の一方の過失を問えるのか疑義があるところです。 以上を参考に使用者とよく話し合ってみて下さい。
会社が無期転換を避けるために雇い止めにしたかどうか、会社の考えは分かりません。 ただ、労働契約法19条をもとに、雇い止めの無効を主張して労働審判などで争って行くことは十分考えられますね。
有給自体は雇用契約が存在することが前提のため、有休消化より前の日で退職届を出してしまうと有給分は未消化のまま消えてしまうこととなります。 そのため、有給分を消化した後に退職をしたいということであれば、有休消化後の日付で退職届を提出する形となるでしょう。 退職届については特に様式が決まっているわけではないため、いつに退職をするかの意思表示が会社へ伝わる形であれば良いかと思われます。
実質的に相殺と同義でしょう。そもそも支払いを拒む理由になりません。残額の支払いを求めて良いかと思われます。
労働審判の場で争うのであれば、ご自身の陳述書のみを証拠として事実として行われたハラスメントがあるのであれば主張されても良いように思われます。 労働審判の和解の場であれば証拠が十分とは言えなくとも一定程度考慮されるケースもあり得ます。 ただ、個別の案件ごとに変わってくる面もありますので、一度個別に弁護士に相談をし、必要であれば弁護士に依頼をされると良いでしょう。