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1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。 2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。
この質問の詳細を見る法定更新の場合でも家賃値上げはできます。 ただし、値上げが相当かどうか、相当として値上げの額は、物件の土地と建物の固定資産税、物件の借入金利上昇、メンテナンス代、点検費用、電気代、近隣家賃の上昇などのほか、さまざまな点を考慮して決められます。 裁判所は、不動産鑑定士の鑑定書を基にして決めることが多いと思います。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 漏水の原因が専有部分にあるのか共用部分にあるのか等の事情によって,部屋のオーナーと管理組合のいずれが修繕費を負担するのかが変わってきますが,特に相談者様の使用態様に問題があるということではないでしょうから,少なくとも相談者様が修繕費を負担する義務を負うことはないかと思います。 また,通常どおり居室を使用することができなかったことを理由として家賃減額請求をする余地もあるかもしれませんが,ご自身で調停を申し立てるにしてもコストや時間,労力を考えると費用対効果は薄いかもしれません。
この質問の詳細を見る管理会社に修繕を要する旨の連絡をして、管理会社にも不具合を確認してもらいましょう。その上で、減額交渉(民法611条1項)に入る流れになろうかと思います。
この質問の詳細を見る少額訴訟の裁判所へ提出する書類で、主張書類と陳述書のみである場合、主張書類にも陳述書にも同じ事を言いたい時には、同じことを書く必要がありますか? 主張の書面としては、原告側であれば、訴状(必要に応じて準備書面)、被告側であれば、答弁書(必要に応じて準備書面)になります。 陳述書は、主張ではなく、証拠の扱いになります。 主張の書面(訴状、答弁書等)の中で、その陳述書を引用することになると思いますので、そのまま同じことを書くことにはならないと思います。
この質問の詳細を見る相場の賃料と比べて高いということを知らなかったとしても, これまで支払ってきた賃料の返還を請求することはできません。 これから先の賃料については,杉井先生のご回答にもあるとおり,賃料減額請求という方法があります。 しかしこの方法も,賃料を勝手に減額して解決できるというわけではなく, 最終的には大家さんとの間で合意するか,裁判所で判決を得る必要があります(厳密には違うのですが,ややこしいので割愛します。)。 大家さんが賃料の減額に簡単に応じてくれるとは考えにくいのですが, ・隣の賃料と比べて高すぎる ・ほかの物件ももっと安いから,場合によっては転居する ・隣の賃料と同額でなくてもよいので,減額してほしい などの交渉をして,納得のいくところで合意するのがよろしいかと思います。 このような場合,管理会社はあまり積極的に動いてくれないのが通常ですから(大家さんにメリットはありませんから), ご自身で大家さんに直接連絡をとることをお勧めいたします。 大家さんの住所は,賃貸借契約書に書いてあるはずです。 弁護士に依頼してももちろん結構なのですが,数万円~の手数料がかかりますので, 費用との見合いでご判断ください。
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