ワンルームマンションの漏水トラブル、家賃減額や修繕義務は?
お世話になります。
居室5.5帖の1kマンションの賃借に関することで、弁護士の先生に依頼する程の事でもないとは思いますが、釈然としたないところもあるので、相談させてください。
以下の場合の家賃の減額請求の可否、修繕義務の負担や今後のトラブル防止についてご教示願います。
・本年9月14日早朝、賃借しているワンルームマンションの天井(天袋の収納と梁の間)から漏水がしていることを認知。
・同日7時ごろ、居室である区分建物の管理会社(以下管理会社と記載)の夜間休日対応窓口に連絡したところ、「営業時間開始後に通常の窓口に連絡してほしい」旨を告げられ、10時頃に管理会社の窓口に連絡。
・同日正午前、管理会社の従業員が確認に訪れ、天井のクロスの一部を排ぎ取り、室内の調査では原因を判明させられないことが確定。
・管理会社従業員がペットシートのようなもので養生を実施。水滴落下個所付近にはコンセントがあり、口腔洗浄機、歯ブラシ、髭剃り、ドライヤ等の衛生器具の定置としていたほか、モデム・無線ルータも設置していたが、止むを得ず、ケーブルの届く範囲の廊下・IHヒータの上に移設。
・管理会社が居室の上階のポストに”漏水メモ”なるものを投函したが回答なし(後に上階は空室であることが確認されている)。
・その後、2週間程度、1日当たりサラダボール一杯程度の漏水が継続していたが、その後、自然に収束。
・後日(日時不明)、管理会社と一棟の建物であるマンション本体の管理会社が上階の部屋を調査したところ、私の居室と同様に壁面に水漏れの跡があることが確認されたらしい。
・同じく日時は不明なるも、マンション本体の管理会社が、水道設備(セントラル給湯等)の老朽化によることを疑い、加圧試験を実施しようとしたところ、水道設備そのものの老朽化のため加圧試験が実施できていないらしい。
・その間、複数回にわたり、管理会社にたいして対応を急ぐよう連絡したが、本日(11月23日)になり、原因不明のまま部屋の復旧に入ると連絡があった。家財等の損害については、入居者である私の加入した火災保険で対応するとのこと。
・家具・家電等の家財について、具体的に故障等の損害は発生していない。他方で、狭いワンルームの部屋で、2カ月以上にわたり、コンセント付近に設置した衛生器具用の網棚が使用できず、居室の本来の利用が妨げられている。
・契約書には、「乙は、本貸室の、、中略、、天井、、中略、、の汚損又は破損等の修理・取替費(ただし経年劣化によるものは除く)を負担する。」との条項がある。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
漏水の原因が専有部分にあるのか共用部分にあるのか等の事情によって,部屋のオーナーと管理組合のいずれが修繕費を負担するのかが変わってきますが,特に相談者様の使用態様に問題があるということではないでしょうから,少なくとも相談者様が修繕費を負担する義務を負うことはないかと思います。
また,通常どおり居室を使用することができなかったことを理由として家賃減額請求をする余地もあるかもしれませんが,ご自身で調停を申し立てるにしてもコストや時間,労力を考えると費用対効果は薄いかもしれません。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
1Kの部屋の家賃の減額のために調停まで申立てるのは無駄そうなので、一度、管理会社に対して減額を請求して、ダメなら諦めます。