主張書類と陳述書について

少額訴訟の裁判所へ提出する書類で、主張書類と陳述書のみである場合、主張書類にも陳述書にも同じ事を言いたい時には、同じことを書く必要がありますか?

少額訴訟の裁判所へ提出する書類で、主張書類と陳述書のみである場合、主張書類にも陳述書にも同じ事を言いたい時には、同じことを書く必要がありますか?

主張の書面としては、原告側であれば、訴状(必要に応じて準備書面)、被告側であれば、答弁書(必要に応じて準備書面)になります。
陳述書は、主張ではなく、証拠の扱いになります。
主張の書面(訴状、答弁書等)の中で、その陳述書を引用することになると思いますので、そのまま同じことを書くことにはならないと思います。