【法テラス利用可】法律相談できる弁護士

表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 養育費を全く払ってこなかった親にも子の死亡に対する損害賠償金を受け取る権利があるか
    • #親権
    • #養育費
    • #裁判
    役にたった 2
    細川 晋太朗
    細川 晋太朗 弁護士

    この度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。   これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。   法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、   父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。   父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。

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  • 相続税を回避しつつ、私の資産の使用について他の姉弟から疑われない方法はありますか?
    • #家族間の相続トラブル
    役にたった 3
    柴﨑 拓己
    柴﨑 拓己 弁護士

    はじめまして。 お母様の生活に必要な費消であれば何ら問題はありません。 使い込みを疑われたときのため、きちんと明細を記録(高額なものは領収書等も添えて)しておくことが必要と考えられます。 また、お母様に遺言書を作成してもらうことが有効な場合がありますのでご検討されると良いと思います。

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  • 交通事故 慰謝料 通院
    • #人身事故
    • #被害者
    • #むち打ち被害
    役にたった 3
    石濱 貴文
    石濱 貴文 弁護士

    弁護士をつけずに保険会社とやり取りをした場合、保険会社からは自賠責保険基準や任意保険基準で計算した慰謝料しか提案されないことが大半かと思います。 そのため、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料で話をするためには、弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。 また、120万円というのは、あくまで自賠責保険の基準ですので、病院代と慰謝料額を合わせて120万円を超える金額となった場合には、120万円を超えて支払いを受けることができます。 概要以上のような形になりますが、一度お近くの弁護士に相談されてはいかがでしょうか?ご加入の保険に特約が付いていれば法律相談費用を特約で負担してもらうことが可能です。

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  • 実の父親から性行為を受け示談を持ちかけられた時の示談金はいくらになるの?
    • #被害者
    • #痴漢・性犯罪
    • #示談交渉
    役にたった 2
    福田 公子
    福田 公子 弁護士

    ますあや さん 父親の弁護人から示談の話がもちかけられたのだと思います。 あなたが幾らかのお金を受け取ることで父親の刑事処分を望まないのであれば別ですが、示談に応じる必要はありません。 一般論でいえば、今回のようなものは示談するような事件ではありません。 法テラスに相談して、被害者支援をしている地元の弁護士を紹介してもらい、今後どうすればいいかよく相談して進めて下さい。

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  • 面会交流についてのご相談
    役にたった 2
    礒野 史大
    礒野 史大 弁護士

    ◆ご質問に対する回答◆ 弁護士への連絡は義務ではありませんが、連絡された方がよいと考えます。 ◆通知書の意味◆ 弁護士が依頼を受けた場合には、まずは「依頼を受けたので、以降の連絡は弁護士宛にしてほしい」旨、書面を送付します。 ご相談者様が受け取られた「通知書」と題する手紙も、弁護士から初めて届いた書面とのことでしたら、このような内容の書面であると思われます。 平たく言えば「弁護士が代わりに交渉するので、ご連絡をいただきたいです」との連絡になります。 ◆面会交流とは◆ 面会交流の内容は子どもの利益などに配慮して決められますが、非監護親は子の監護のために適正な措置を求める権利として面会交流権があります。 この面会交流は、非監護親と子どもが直接会う「直接交流」を指すことが多いですが、電話やメールなどを用いて子どもと交流する「間接交流」もあります。 面会交流の方法や頻度などは、監護親と非監護親との間の協議(話し合い)で決められます。 しかし、協議がまとまらない場合には、調停という手続の中で決められることになります。 仮にご相談者様と連絡がとれず、相手方が協議の余地がないと判断した場合には、相手方としては、家庭裁判所に対して調停の申立てをする可能性もあります。 ですから、まずは弁護士へ連絡をとっていただき、面会交流の内容について話し合われた方がよいと考えます。 ◆ひとこと◆ いきなり弁護士から書面が届きますと、非常に驚かれると思います。 お子様にとっても一番よい形を目指して、面会交流についてじっくりと話し合われてみてください。 まだまだ暑い時期が続きますので、どうかご体調にはお気をつけくださいね。

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