面会交流についてのご相談
離婚後、相手方と子供(親権は私、子供は私と暮らしています)との電話での面会交流がうまくいかず、相手方が弁護士を代理人にたて、その弁護士から、面会交流に応じるようにというような手紙(通知書)が届きました。
また、直接的な面会交流について当職に連絡をお願いします。といったことも書かれていました。
私から相手方代理人である弁護士へ連絡をしなければならないのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
相手(元妻)は、代理人として弁護士をつけたということでしょう。このような場合、代理人を通じて連絡をするのがルールですから、代理人である弁護士に連絡する必要があります。
◆ご質問に対する回答◆
弁護士への連絡は義務ではありませんが、連絡された方がよいと考えます。
◆通知書の意味◆
弁護士が依頼を受けた場合には、まずは「依頼を受けたので、以降の連絡は弁護士宛にしてほしい」旨、書面を送付します。
ご相談者様が受け取られた「通知書」と題する手紙も、弁護士から初めて届いた書面とのことでしたら、このような内容の書面であると思われます。
平たく言えば「弁護士が代わりに交渉するので、ご連絡をいただきたいです」との連絡になります。
◆面会交流とは◆
面会交流の内容は子どもの利益などに配慮して決められますが、非監護親は子の監護のために適正な措置を求める権利として面会交流権があります。
この面会交流は、非監護親と子どもが直接会う「直接交流」を指すことが多いですが、電話やメールなどを用いて子どもと交流する「間接交流」もあります。
面会交流の方法や頻度などは、監護親と非監護親との間の協議(話し合い)で決められます。
しかし、協議がまとまらない場合には、調停という手続の中で決められることになります。
仮にご相談者様と連絡がとれず、相手方が協議の余地がないと判断した場合には、相手方としては、家庭裁判所に対して調停の申立てをする可能性もあります。
ですから、まずは弁護士へ連絡をとっていただき、面会交流の内容について話し合われた方がよいと考えます。
◆ひとこと◆
いきなり弁護士から書面が届きますと、非常に驚かれると思います。
お子様にとっても一番よい形を目指して、面会交流についてじっくりと話し合われてみてください。
まだまだ暑い時期が続きますので、どうかご体調にはお気をつけくださいね。