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少しご質問の趣旨が分からないのですが、 法律的には、解雇は、30日前に申し渡すか、30日分の解雇予告手当を支払って、即日辞めさせるかの問題になります。 法律上、使用期間中(雇用されて十四日以内の試の使用期間を除く)、会社の締め日等は無関係です(ただ、キリがいい日を会社が選ぶことが多いです)。 ですので、相談者さんが十四日を超えて、期間の定めなく雇用されている方でしたら、解雇の30日前に解雇について申し伝え、そのまま30日間働いてもらうか、30日分の給与を支払って出社しないようにすることになります(労働基準法20条)。 また、原則的に、懲戒処分等ではなく会社都合の自宅待機の場合、相談者さんの給与請求権は失われませんので、相談者さんのおっしゃる1日分の自宅待機の給与が支払われていないのであれば、もちろん請求できます。 というより、そもそも、解雇や解雇予告手当について法律が順守されていない可能性がありますので、相談者さんの状況について労基に相談したほうが良いと思います。 法律を順守しない会社であれば、自宅待機分の給与を支払わない可能性が高いものと思われます。 以上、ご参考まで。
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