試用期間中の解雇、自宅待機日の給与は支払われるべきか?
先月に試用期間が残ってる間に、解雇を言い渡されました。
会社からは、解雇予告として、8日分の法律に基づいてお支払いしますと、先月の月末に、22000円ぐらいが振り込みされてました。
解雇予告8日分の金額と同様。
先月はの出勤日数は、7日間ですが、
解雇予告されてから、1日の勤務が残っていましたが、その1日を自宅待機と言われ、来なくていいといわれました。
そこで質問なのですが、
今月15日が本来の給料日です。
1ヶ月(9月)全出勤は8日のうち7日出勤。
1日、自宅待機です。
8日は、ちゃんと給料でるのですが、
会社から言われた、自宅待機の1日分はでるのでしょうか?でないのでしょうか?
でない場合は、会社に伝えて、労働基準局に連絡したほうが、いいのでしょうか?
少しご質問の趣旨が分からないのですが、
法律的には、解雇は、30日前に申し渡すか、30日分の解雇予告手当を支払って、即日辞めさせるかの問題になります。
法律上、使用期間中(雇用されて十四日以内の試の使用期間を除く)、会社の締め日等は無関係です(ただ、キリがいい日を会社が選ぶことが多いです)。
ですので、相談者さんが十四日を超えて、期間の定めなく雇用されている方でしたら、解雇の30日前に解雇について申し伝え、そのまま30日間働いてもらうか、30日分の給与を支払って出社しないようにすることになります(労働基準法20条)。
また、原則的に、懲戒処分等ではなく会社都合の自宅待機の場合、相談者さんの給与請求権は失われませんので、相談者さんのおっしゃる1日分の自宅待機の給与が支払われていないのであれば、もちろん請求できます。
というより、そもそも、解雇や解雇予告手当について法律が順守されていない可能性がありますので、相談者さんの状況について労基に相談したほうが良いと思います。
法律を順守しない会社であれば、自宅待機分の給与を支払わない可能性が高いものと思われます。
以上、ご参考まで。
ありがとうございます、
その話が出たのは、先月の22日です。
少し詳しく言いますとこんな感じです。
解雇の理由としては、
当社の求めている能力に達してない為です。
雇用契約内容です。
7月15日から10月14日まで試用期間
曜日固定の週2~3日 パートタイマー
月、8~9日勤務(10~11日の時もあり)
9:00~13:00 休憩なし
時給 1170円
残業なし。
10月のシフトは出ていない。
(9/24からのシフトから名前を消しますと言われました)
自宅待機と言われた分は貰えますか?
期間の定めのないパート従業員として7月15日に雇用され、9月22日に10月14日での解雇を申し渡され、その後出勤を断られたということでしょうか。
そうすると、9月23日から、1か月分の解雇予告手当を会社に求めることができます。
1か月分の解雇予告手当は、7月分、8月分の平均で良いのではないかと思います。
自宅待機は特に問題にせず、それが、9月22日までの勤務分とは別に支払われていないのであれば、その分について、会社に解雇予告手当を請求できることになります。
以上、ご参考まで。
ありがとうございました。