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友人が金銭請求をしてくるとすると、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられますが、 同請求が認められるには、大きく①故意・過失に基づく何らかの行為を行い②その行為によって(因果関係)③何らかの損害が生じた、といえる必要があります。 記載内容を拝見する限り、 ①相談者様は友人の犬に対して故意または過失に基づいた行為をしたわけではなく ②仮にそのような行為があったとしても、一定期間(2週間)空いておりその間も安定した様子であった、1年前に検査の必要を示唆されていた といった点から、友人の請求は認められない可能性が高いです。 そのため、友人から追加請求があることは考えられるものの、その請求に理由はないと考えられるため請求に応じる必要はありません。 したがって、相談者様としては、これ以上の支払をする必要はありません。 そして、反社会的勢力の者が家に行くことを匂わせる行為は、場合によっては害悪の告知として恐喝行為に当たりうる行為ですので、 友人の言動がエスカレートした場合には、警察への相談も視野に入れるべきであると考えます。
この質問の別回答も見る少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初から通常訴訟でおこなう方がメリットが大きいです 火災保険等の約款や、査定の内容などをふまえた対応になると思いますので、弁護士に相談した方がいい事案だとはいえます。相手に弁護士に相談することを伝える必要は特にないですが、もし連絡がうるさいようであれば、弁護士に相談するから待ってくれ、と伝えることは特にマイナスにはならないと考えられます
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