東京都の千代田区で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士が178名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあつみ法律事務所の宮本 祥平弁護士や山﨑・新見法律事務所の新見 康祐弁護士、日比谷見附法律事務所の山口 耕平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千代田区で土日や夜間に発生した近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ看板設置や客引き行為は、貴店の営業権を侵害する不法行為として民事上の責任を問うことができる可能性があります。 また、道路交通法や都の迷惑防止条例等に違反する可能性もあります。 オーナーに対して、上記の使用収益させる義務を怠ったとして、売上減少分の損害賠償を請求できる可能性があります。 ただし妨害行為やオーナーが対応しないことの他に、売上が減少したことについての証拠も残しておく必要があります。売上データの迷惑行為がない日との比較、お客様からのクレームの記録などが考えられます。 相手テナントに対しても、不法行為として売上減少分の損害賠償を請求できる可能性がありますし、客引きや看板設置といった妨害行為をやめるよう求める差止請求も考えられます。さらに、裁判所から差止の決定又は判決が出ているにも関わらず相手が守らない場合には、間接強制(~をやめるまで一日●万円を支払え、といった内容)を申し立てることが考えられます。
この質問の詳細を見る賃貸借契約書、現在の家や土地の状況が分かる写真等、本件に関する資料の一切を持参して、お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る隣の新築工事による振動とガレージの天井部分(鉄筋下のコンクリート)の崩落との間に因果関係があると判断されれば、不法行為として損害賠償責任(民法709条)の対象になると考えられます。交渉することは考えられるかと存じます。
この質問の別回答も見る家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。 賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超える分)と、その他本事件がなければ支出する必要がなかった費用が考えられます。 補修工事の完了見込みやこのまま仮住まいを続けることによるデメリット等を踏まえて、完全に転居する必要性について考えるとともに、合理的な損害賠償請求額についてもよく検討すべきだと思います。
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