2階住人の水事故で部屋が住めなくなりました。家賃満額請求されていたり工事も1ヶ月進んでいません。

10/27夜に2階から水が漏れ、部屋に住むことが出来ずその日から11日間ホテル。12日目からウィークリーに居ます。相手が入っている保険は示談交渉が出来ないプランと言われました。ホテル代、ウィークリー代、部屋の荷物の一時預かり費は相手保険で対応してくれました。家財の補償査定も終わりました。休業補償も出してはくれそうです。
管理会社からはオーナー側に非はないので修繕費用は出さない。家賃は通常通りもらうと言われていました。
補修に関して3週間何も進まずやっと見積もりが提出されたそうですが、ここにきて相手の保険会社は全額みないと言い出したそうで不足分はオーナーが払うと。
そこでもまた揉める感じで振込されなければ業者は修繕資材を発注してくれなく未だにいつから工事を再開し、戻ることが出来るのかも未定です。
管理会社は簡単にウィークリーや荷物預かり期間を延長してください、その費用は保険会社が持ちますと言うのですが。1ヶ月位と言われたから必要最低限の荷物しか持ってこなかったので結果2ヶ月近くになると生活に不便なものも出てきてるのが事実です。
また、いくらウィークリーがあるとしてもそこの物件を探したり契約したりの行動を全て自分がやっているにもかかわらず、住めてない契約アパートに対して満額の家賃を払うと言うことに正直納得がいっていません。
「事故がなければ普通にそこに住んでいて、家賃は発生しますよね?ウィークリーは保険で払っていて家はあるんだから普通払いますよね?」という言い方もされました。
払わないことや減額の交渉をするのは常識違反なのでしょうか。
また当事者で被害にあった側にもかかわらず相手の保険会社、家財補償の査定人(相手の保険会社が委託してる感じの方)、管理会社に対してこちらから動くことはしてましたが、対応が酷すぎるような気がしています。
今後どうすればいいのでしょうか

家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。
賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超える分)と、その他本事件がなければ支出する必要がなかった費用が考えられます。
補修工事の完了見込みやこのまま仮住まいを続けることによるデメリット等を踏まえて、完全に転居する必要性について考えるとともに、合理的な損害賠償請求額についてもよく検討すべきだと思います。

回答いただきありがとうございました。
2階住人の保険会社が支払ったウィークリー代のほうが家賃より高いので、オーナー(管理会社)への家賃はやはり満額支払わないといけず減額交渉を求めることは出来ないということなのでしょうか。
今後布団なども買わないといけないのですが、捨てた布団に対しての家財補償は相手の保険会社から支払われ、もう購入品に対しての費用は持たないと言われたので、購入品に関しては2階住人に請求することになり、このようなことを考えている場合には、知識ある方に相談した方がいいですよね。

家賃については、最初の回答に記載したとおり、法律上支払う必要がないことを主張できる事案のようですので、そういうことにはならないと思います。

おっしゃるように、他の損害等もあるでしょうし、本件の請求をめぐる関係当事者も多くなっていますので、正式に相談されたほうがよいと思います。

ご丁寧に教えていただきましてありがとうございました。