千葉県の千葉市で法人・ビジネスの債務に強い弁護士が55名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に海浜幕張法律事務所の猿木 志朗弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の笠原 菜摘弁護士、秋山慎太郎総合法律事務所の秋山 慎太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した法人・ビジネスの債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『法人・ビジネスの債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で法人・ビジネスの債務を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
裁判で勝訴して判決を取ったとしても,相手方に資力(財産)がなければ回収は困難です。 進め方としては,いきなり法的手続きをとるのではなく,まず弁護士から通知を出して請求してみることを検討すべきだと思います。
会社に対する請求は,登記をみて清算人が選任されていれば清算人宛に,選任の登記がなければ当時の取締役宛に請求書を送ればいいと思います。
自己破産の場合、借入金も使途について説明がいるので、 やめたほうがいいでしょう。
辞任することは可能です。ただし会社に対する損害賠償債務を追う可能性は完全には否定できません。 辞任を制限する約定の効力については学説が分かれていますが,そもそも無効(辞任は可能)と考える説と,辞任の効力自体は認め,会社に対する債務不履行責任を負わされる可能性があると考える説が有力です。 ただし,いずれの説をとった場合でも,会社にとって「不利な時期」に辞任したときは,「やむを得ない事由」がない限り,会社の損害を賠償しなければならなくなります。 健康上の理由は「やむを得ない事由」の典型ですが,程度によって異なります。 子会社の代表取締役が辞任を認めてくれるのであれば,少なくとも法律上は,親会社(子会社にとっての株主)の承諾は必要ありません。 なお,子会社の代表取締役には,取締役辞任の登記をしてもらわなければなりません。 親会社が株主代表訴訟を提起することは理論上可能ですが,あなたに対して追及できる責任は,あなた自身が会社に対して追う責任(例えば任務懈怠責任)の範囲に留まります。子会社の負債をあなたに負わせることはできません。 実際上問題となるのは,親会社からの圧力により,子会社の代表取締役があなたの辞任に応じてくれない場合ですね。 子会社の代表取締役が全く動いてくれないと,辞任の登記をするためには,最終的には訴訟を提起する必要が生じます。
金銭債務に関する損害の賠償は、 法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。 金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の請求ができるにとどまります。 なお、すでに他の弁護士が先に記載されたとおり、連帯保証人に対する請求については、法定の要件を満たさない限り、連帯保証契約として効力が生じません。弁護士の依頼の有無はこれを左右しないので、注意が必要です。
少額管財事案と思いますが、20万円の管財費用は、5万円を4回で 支払うことが認められています。 会社を譲渡するのは、譲受会社を探すことが難しいでしょう。 弁護士が、債権者に通知すると、支払いを止めることができるので、 その間に、20万円を貯めることになるでしょう。
同時廃止は、基本的には20万円以下の財産しかないなら、同時廃止ですね。 ただ、同時廃止になるには、代理人の先生がしっかりと質問者さんの財産やこれまでの生活状況を調べて、裁判官に伝える必要があります。 そこで、代理人の先生としっかり打ち合わせるべきです。そして、代理人の先生が同時廃止でいけるというなら、同時廃止になるでしょう。
“相談者様から先方に対して株式を譲渡し、先方から相談者様に対してその対価を支払う”という合意内容であれば、 その性質は「借用書」ではなく「株式譲渡契約書」になるかと思います。いずれにせよ、口約束はお勧めしません。 その上で、仮に先方が合意した支払いを滞らせた場合に、相談者様として、民事訴訟を経ないでいきなり強制執行 (先方の財産を差し押さえること等)を行えるようにしておくには、単に両者間で契約書を作成するのではなく、 両者が公証役場に赴いて、公証人によって作成される公正証書の形式で契約の締結を行うことが必要となります。 また、その際、当該公正証書には「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」(民事執行法第22条第5号)の 記載を盛り込んでおく必要もあります。 以上について、さらに詳しくお知りになりたい場合は、法律事務所等での弁護士への法律相談をご検討ください。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 贈与していたか、貸していたかが曖昧なままお金を出すケースは多くあります。 今から返還を求めるのであれば、返還してもらうことを前提にお金を出していたことを伝えたうえ、借用書や弁済契約書などを作成し、返済を求めるというやり方になるでしょう。 ただ、もらったものと相手方が言い張るようであれば、それ以上の請求は難しいかもしれません。 LINEやメールなどのやり取りを用いて、貸付といえる場合もございますので、証拠となり得る資料を持参のうえ、直接弁護士に相談されたほうが良いかもしれませんね。
> 投資と融資で、債権者・債務者それぞれにとって決定的に違うことはなんでしょうか? 一般的には、「投資」と言えば出捐した金員につき返還の約束がないもの、「融資」と言えばその約束があるもの、を指すことが多いでしょう。 > 投資契約である場合について、投資が失敗した場合、その失敗の原因が受け手にある場合でも、一般的に全額返済義務はないのでしょうか? 合意の内容次第です。授受された金員の返還を合意していないのなら、当該金員の返還義務はありません。 もっとも、適切に投資することを委任されたのであれば、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負」います(民法644条)。ですので、「失敗の原因が受け手にある」のなら、善管注意義務違反による損害賠償義務を負う可能性があります。 > 利息をつける・つけないということに何か法的な決まりはあるのでしょうか? 金銭を貸し付けるにあたって利息を支払う特約を付すか否かは当事者の自由です。 > 返済途中から利息をつけるということは可能なのでしょうか? 当事者が合意すれば可能です。 > 仮に借り手である私が貸し手の条件を受け入れず、貸し手が警察や弁護士に相談した場合、財産の差し押さえにまで発展することはあるのでしょうか? 契約上、返還義務がある金員を返還していない場合には、訴訟を提起され、支払いを命じる判決が出て、判決に基づいて財産の差押えを受ける可能性があります。 公正証書を作成していないのであれば、判決なしに、いきなり貸主から差押えを受けることはありません。