石谷 健弁護士 ばんたん法律事務所
- 各種講師経験あり。難しい法律用語も分かりやすくご説明します。
種々様々の法が直接・間接を問わず社会生活上のあらゆる局面を規律している令和の時代においては、ひとつ行動を起こそうとするにもやり辛さを感じてしまい、その行動を躊躇することが少なくありません。法による規律の外延を示し、時にはその規律自体を活用しながらお客様の行動を後押しすることが、弁護士の担う重要な役割のひとつであると、私は考えています。
機動性・即応性が求められる紛争対応案件から、多角的な手立てが求められる紛争予防案件に至るまで、幅広いリーガルサービスを実践しております。専門的知見に基づくセカンド・オピニオンのご提供も可能であるほか、セミナー・講演や、執筆・メディア出演のご依頼も随時承っております。
法人のお客様、個人のお客様を問わず、一つひとつの法的ニーズに対して誠実に向き合ってまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
■事業者の皆様へのメッセージ
日々の取引で必要となる契約書作成、契約書チェック、契約締結交渉などについてご相談いただけます。
また、訴訟やそれに至らない交渉段階の紛争なども、早期にご相談いただくことで適切な対応を行えます。
- 明るく、落ち着いた雰囲気の来客室(完全個室)でお迎えします。
〒670-0805
兵庫県姫路市西中島280番地5 光晴ビル4階
―鉄道でお越しになる場合―
JR播但線「野里」駅から南東方向へ徒歩1分
―お車でお越しになる場合―
近隣のコインパーキングなどをご利用ください。
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
法律顧問、人事労務、不動産、契約法務、交通事故、相続、家事事件、刑事事件、金融・倒産、会社法務、事業承継、不祥事対応、講師・メディア出演etc.
➢特に姫路市、神崎郡、加西市、但馬地域で対応可能な弁護士をお探しの場合には、ホームページ内の「お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。
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https://bantan-law.com/contact/
総回答数
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3
- 美容整形手術の請求に未説明内容が含まれる場合の対応方法
- #美容整形
- #説明義務違反
- #慰謝料請求・訴訟
- #患者・入所者側
石谷 健 弁護士相談者様ご記載のように「説明もなにも受けていない施術内容がありその価格ももちろんなんの説明も受けていません」という状況であり、 かつ、相談者様が当該施術内容について同意していなかったのであれば、請求に応じる法的義務はなく、支払いを拒否できると思料します。 (なお、当職からの回答は以上のみですので、もし追加のご質問等がおありの場合には、ご返信ではなく、新規の相談をご投稿ください。)
- 誤送金 応じてもらえない
- #返金請求
- #10万円未満
- #本名・住所・電話番号が不明
石谷 健 弁護士【刑事】面と【民事】面に分けて、以下に記載いたしますので、ご参考になさってください。 【刑事】 相手方がこのまま組戻しに応じず、相談者様からの誤送金分を相手方自身のお金として使用・収益・処分した場合でも、 相手方の行為は、(ゆうちょ銀行に対する犯罪にはなり得る一方で)相談者様に対する犯罪(例えば横領罪など)には 該当しないと考える立場が有力であるとされています。 そのため、本件で相談者様が被害届を提出し、ひいては警察による捜査を期待することは、残念ながら難しいでしょう。 【民事】 相談者様から相手方に対して誤送金分の支払い(返金)を求める“不当利得返還請求”を行う権利があると考えられます。 もっとも、相談者様がこの請求を行う場合には、弁護士に対応を依頼することの検討が必要になるでしょうし、 それでも相手方が請求に応じない場合には、相手方を被告とする民事訴訟を提起することになるかと思います。 したがって、今後は、支払い(返金)を求める金額と、それに要するコストなどとの兼ね合いを考慮しながら、 相談者様として、どのように対応するか/対応しないかを、ご判断いただくことになろうかと思料いたします。
- 法人売却による借用書について
- #借金返済の相談・交渉
- #法人・ビジネス
石谷 健 弁護士“相談者様から先方に対して株式を譲渡し、先方から相談者様に対してその対価を支払う”という合意内容であれば、 その性質は「借用書」ではなく「株式譲渡契約書」になるかと思います。いずれにせよ、口約束はお勧めしません。 その上で、仮に先方が合意した支払いを滞らせた場合に、相談者様として、民事訴訟を経ないでいきなり強制執行 (先方の財産を差し押さえること等)を行えるようにしておくには、単に両者間で契約書を作成するのではなく、 両者が公証役場に赴いて、公証人によって作成される公正証書の形式で契約の締結を行うことが必要となります。 また、その際、当該公正証書には「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」(民事執行法第22条第5号)の 記載を盛り込んでおく必要もあります。 以上について、さらに詳しくお知りになりたい場合は、法律事務所等での弁護士への法律相談をご検討ください。
- 物品売買契約内容の証明
- #催告書・内容証明の送付
- #個人・プライベート
- #140万円超
- #強制執行・差押え
石谷 健 弁護士相談者様と先方との間の契約において、書類の開示義務が定められていない場合には、 相談者様から先方に対して書類開示を強制することは、法的には難しいと思われます。
- 怪我をしたので慰謝料を請求したい
- #DV・暴力
- #財産分与
- #慰謝料請求したい側
石谷 健 弁護士心身ともにおつらい状況であると拝察いたします。 写真や診断書等の証拠があれば、ご相談者様が何らかの「原因」によって負傷した点を示すことはできます。 しかしながら、それだけでは、「原因」が家族からの暴力にあるとの点まで示すことは難しいと思われます。 また、過去の暴力行為の件について、(数日前の件と異なり)写真や診断書等の証拠がないという場合には、 そもそもご相談者様が負傷した点を示すことすら難しいものと思われます。 裏を返せば、それらを示す証拠があれば慰謝料(に加えて治療費)を請求できる可能性がより高くなります。 また、上に「難しい」と記載した事項は、仮に家族が自ら非を認めて慰謝料(や治療費)を支払うと言えば、 特に問題ではなくなります。 私からの回答は以上です。もし追加で質問等があれば、別途に投稿をお立てくださるようお願いいたします。