法人売却による借用書について

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元夫と小さな会社を経営しており、株の8割を私が保有しています。 離婚することになり、会社を元夫に売る形で私は抜けるのですが、彼個人に一括で払える余裕がないため、毎月少しづつの支払いとなります。 その場合、借用書などを作成した方が良いのでしょうか。 また、公正証書にした方が取り損ねることがないのでしょうか。 知識がないため、ご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

さえこ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • “相談者様から先方に対して株式を譲渡し、先方から相談者様に対してその対価を支払う”という合意内容であれば、 その性質は「借用書」ではなく「株式譲渡契約書」になるかと思います。いずれにせよ、口約束はお勧めしません。 その上で、仮に先方が合意した支払いを滞らせた場合に、相談者様として、民事訴訟を経ないでいきなり強制執行 (先方の財産を差し押さえること等)を行えるようにしておくには、単に両者間で契約書を作成するのではなく、 両者が公証役場に赴いて、公証人によって作成される公正証書の形式で契約の締結を行うことが必要となります。 また、その際、当該公正証書には「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」(民事執行法第22条第5号)の 記載を盛り込んでおく必要もあります。 以上について、さらに詳しくお知りになりたい場合は、法律事務所等での弁護士への法律相談をご検討ください。
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  • さえこ
    さえこさん
    ご丁寧なアドバイスをありがとうございます。 大変助かりました。 弁護士さんにこういったご依頼をする場合、契約書の作成などは頂けるものなのでしょうか。1案件につき、どれくらいの費用感を見込めばいいですか。 一般的なご回答で構いませんので、ご教示頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
  • 契約書作成を取り扱っているか否かは、弁護士次第、法律事務所次第かと思います。 費用感に関しては、事案の規模(“ディールサイズ”と呼ばれることもあります)や、 契約書の内容をどこまで作り込むか等によっても様々であり、一般化が難しいため、 それも含めて相談をして、今回のケースの具体的な事情に則した弁護士費用につき、 ある程度具体的な見積もりを依頼することも併せてご検討いただければと思います。
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  • さえこ
    さえこさん
    承知致しました。 ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。 一度検討してみたいと思います。 先ずは、御礼まで
  • 丁寧なご返信をありがとうございます。 良い方向に進むことを願っております。
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この投稿は、2022年10月21日時点の情報です。
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