物品売買契約内容の証明

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会社Aとの物品売買契約の債権者です。(投資ではなくあくまでも売買契約で元本保証+利益が還元される内容)債務者である会社と連絡が取れており、返金の意思もあると言われているので詐欺にはならず、それでも返金の話が進まない、入金の約束も守られておらず、その繰り返しです。 本来は、私たちから集めたお金でAが物品を買取り、それをEが売る事で得た差額が私たちの利益とされると説明を受けましたが、実際は売買はされていないと言われており、証拠書類の開示要求も無視されます。私たちが出したお金の流れを見る義務があると思っているのですが、開示させる事は法的に可能でしょうか?

kuo さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 相談者様と先方との間の契約において、書類の開示義務が定められていない場合には、 相談者様から先方に対して書類開示を強制することは、法的には難しいと思われます。
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この投稿は、2022年10月21日時点の情報です。
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