石谷 健弁護士 ばんたん法律事務所 Q&A一覧
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- 美容整形手術の請求に未説明内容が含まれる場合の対応方法
- #美容整形
- #説明義務違反
- #慰謝料請求・訴訟
- #患者・入所者側
石谷 健 弁護士相談者様ご記載のように「説明もなにも受けていない施術内容がありその価格ももちろんなんの説明も受けていません」という状況であり、 かつ、相談者様が当該施術内容について同意していなかったのであれば、請求に応じる法的義務はなく、支払いを拒否できると思料します。 (なお、当職からの回答は以上のみですので、もし追加のご質問等がおありの場合には、ご返信ではなく、新規の相談をご投稿ください。)
- 誤送金 応じてもらえない
- #返金請求
- #10万円未満
- #本名・住所・電話番号が不明
石谷 健 弁護士【刑事】面と【民事】面に分けて、以下に記載いたしますので、ご参考になさってください。 【刑事】 相手方がこのまま組戻しに応じず、相談者様からの誤送金分を相手方自身のお金として使用・収益・処分した場合でも、 相手方の行為は、(ゆうちょ銀行に対する犯罪にはなり得る一方で)相談者様に対する犯罪(例えば横領罪など)には 該当しないと考える立場が有力であるとされています。 そのため、本件で相談者様が被害届を提出し、ひいては警察による捜査を期待することは、残念ながら難しいでしょう。 【民事】 相談者様から相手方に対して誤送金分の支払い(返金)を求める“不当利得返還請求”を行う権利があると考えられます。 もっとも、相談者様がこの請求を行う場合には、弁護士に対応を依頼することの検討が必要になるでしょうし、 それでも相手方が請求に応じない場合には、相手方を被告とする民事訴訟を提起することになるかと思います。 したがって、今後は、支払い(返金)を求める金額と、それに要するコストなどとの兼ね合いを考慮しながら、 相談者様として、どのように対応するか/対応しないかを、ご判断いただくことになろうかと思料いたします。
- 法人売却による借用書について
- #借金返済の相談・交渉
- #法人・ビジネス
石谷 健 弁護士“相談者様から先方に対して株式を譲渡し、先方から相談者様に対してその対価を支払う”という合意内容であれば、 その性質は「借用書」ではなく「株式譲渡契約書」になるかと思います。いずれにせよ、口約束はお勧めしません。 その上で、仮に先方が合意した支払いを滞らせた場合に、相談者様として、民事訴訟を経ないでいきなり強制執行 (先方の財産を差し押さえること等)を行えるようにしておくには、単に両者間で契約書を作成するのではなく、 両者が公証役場に赴いて、公証人によって作成される公正証書の形式で契約の締結を行うことが必要となります。 また、その際、当該公正証書には「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」(民事執行法第22条第5号)の 記載を盛り込んでおく必要もあります。 以上について、さらに詳しくお知りになりたい場合は、法律事務所等での弁護士への法律相談をご検討ください。
- 物品売買契約内容の証明
- #催告書・内容証明の送付
- #個人・プライベート
- #140万円超
- #強制執行・差押え
石谷 健 弁護士相談者様と先方との間の契約において、書類の開示義務が定められていない場合には、 相談者様から先方に対して書類開示を強制することは、法的には難しいと思われます。
- 怪我をしたので慰謝料を請求したい
- #DV・暴力
- #財産分与
- #慰謝料請求したい側
石谷 健 弁護士心身ともにおつらい状況であると拝察いたします。 写真や診断書等の証拠があれば、ご相談者様が何らかの「原因」によって負傷した点を示すことはできます。 しかしながら、それだけでは、「原因」が家族からの暴力にあるとの点まで示すことは難しいと思われます。 また、過去の暴力行為の件について、(数日前の件と異なり)写真や診断書等の証拠がないという場合には、 そもそもご相談者様が負傷した点を示すことすら難しいものと思われます。 裏を返せば、それらを示す証拠があれば慰謝料(に加えて治療費)を請求できる可能性がより高くなります。 また、上に「難しい」と記載した事項は、仮に家族が自ら非を認めて慰謝料(や治療費)を支払うと言えば、 特に問題ではなくなります。 私からの回答は以上です。もし追加で質問等があれば、別途に投稿をお立てくださるようお願いいたします。
- 教えていただきたいです。
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #雇用契約・就業規則
- #正社員・契約社員
石谷 健 弁護士会社説明会に参加した求職者に対してギフト券をプレゼントすることは法律違反ではなく、 一部の大手企業も採っている手法ですので、適宜ご活用いただければと思料いたします。
- ボクシングジムの練習で怪我
- #被害者
石谷 健 弁護士ご記載のようにパンチを当ててはいけないというルールがあるにもかかわらず、それに反してご相談者様がパンチを当てられて負傷させられたとのご事情であれば、 それらの証拠がある場合には、ご相談者様から民事的に慰謝料や治療費を請求できる可能性や、刑事的に傷害事件としての被害を申告できる可能性があります。
- 債務弁済契約書の変更
- #借金返済の相談・交渉
- #個人・プライベート
石谷 健 弁護士利息の点を含め、双方の合意があれば内容の変更が可能です。 変更の際には、新しく書面を作成することが望ましく、 例えば、「覚書」とのタイトルとした上で、その頭書に、 「●(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)とは、 甲乙間の●年●月●日付『債務弁済契約書』に関し、本日、 以下のとおり合意する。」 などと記載することで、債務弁済契約書についての内容変更を 合意する書面であることを示すことができると思料いたします。
- このまま相手の連絡を無視しても良いのでしょうか?
- #養育費
- #面会交流
- #釈放・保釈
- #接見・面会
石谷 健 弁護士お世話になります。ご趣旨、理解いたしました。 「相手方からの連絡は無視で大丈夫ということでしょうか?」 「ただただ、相手側の連絡は無視のままで問題無いのか、それだけが知りたいです。」 とのご質問に関しては、何を基準として「大丈夫」、「問題無い」と考えるかによります。 以下に場合を分けて記載いたしますので、ご参考になさってください。 ・適法か違法かを基準として考える場合には、相手方からの連絡を無視することは、 それ自体、法に違反する行為ではないので、「大丈夫」「問題無い」となります。 ・ご相談者様が法律上認められる損害賠償や養育費を得られるかどうかを基準として 考える場合には、相手方からの連絡を無視することは、その金銭を得られる可能性を 小さくし得るので、「大丈夫」「問題無い」とは言えないおそれがあります。 ・面会交流との関連で不利にならないかどうかを基準として考える場合には、 相手方からの連絡を無視することは、ご相談者様がお子様と相手方との面会交流の 機会を設ける意思が皆無であるとの不利な評価に結び付く可能性があるので、 「大丈夫」「問題無い」とは言えないおそれがあります。 不利な評価に結び付く可能性を小さくする方法としては、ご相談者様がおっしゃる 「私は会わさないと言っている訳ではなく、直接やり取りしたくないだけです。」 という趣旨や、例えば、●時から■時までの間に送られてくるEメールであれば 応答できるが電話や他の時間帯のEメールには応答できないという趣旨を伝えて、 少なくとも面会交流について検討の用意はあるという点を明確にしておくことです。
- カード決済手数料の請求石谷 健 弁護士
労働基準法上、賃金は全額払いが原則であるため、ご記載の金額について会社側から一方的に賃金からの天引きを行うことは違法である可能性があります。 他方で、そのような天引きは、一定の場合には、いわゆる“調整的相殺”として例外的に許容される(適法と評価される)こともあります。 本件でご相談者様として採り得る具体的な対処について、労働基準監督署への相談や弁護士への依頼をご検討されてはいかがでしょうか。