解散した法人から滞納家賃を回収したい

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自分は不動産会社で働いております。 令和1年の夏に担当している物件の入居者(法人名義で契約)が家賃滞納し夜逃げしました。 契約は法人名義ですが、入居者の親が立ち上げた会社で謄本上は代表名は入居者の親ですが実質入居者が運営していたようです。 被害額は家賃と退去のクリーニング費用で総額120万ほどです。 夜逃げ当時は会社の上席と話し合い 家賃の滞納について引き落としが出来ていなかったのに気が付かなかった自分の落ち度もあり一旦 クリーニング費用は自分が建て替えました。 債務を回収できたら建て替えたお金は戻ってくる話なっておりました。 (※弊社は大手ではなく、自分は個人事業主として会社に席を置いてます。なので少しイレギュラーな対応を取っております。) 自分も上席も諦めていたところ 本日たまたま入居者を見つけ出すことができました。 改めて法人の謄本を取得したら 令和1年の12月に解散しておりました。 いままでは自分の責任と言うことで 上席の友人である弁護士へ料金を払い相談しておりましたが、なかなか話が進まず不信感を覚えておりましたが上席の繋がりもありその弁護士へ任せていました。 本日見つけた旨を伝えても動きがなかったので 個人的に動こうとこちらへ投稿した次第です。 ●解散した法人から滞納した家賃やクリーニング費用は回収できるでしょうか? または、入居者から回収できるでしょうか? ●どのような流れか教えて頂きたいです。 長々乱文で申し訳ありませんが 宜しくお願い致します。

ふるるる さん

追記

家の契約者は法人ですが、連帯保証人は入居者です。

弁護士からの回答タイムライン

  • 解散しても、清算登記がなされないうちは、法人格はあるので、 法人に対しては、請求はできますね。 入居者に対しては、無理ですね。
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  • 債務がありながら債権者に知らせずに解散し清算の登記をしていた場合については、本来ならば破産手続き又は特別清算手続きを取るべきだったのに代表清算人がsのような手続きを怠った違法行為があるのではないかと思います。あくまでも理論上そのように考えますので同様な裁判をおこなったことはないですが清算人に対しての損害賠償請求としては可能性が全くないとは言えないのかとも思います。
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  • ふるるる
    ふるるるさん
    ご回答ありがとうございます! 清算登記は謄本に記載されものなのでしょうか? また、謄本上にある法人住所はすでにもぬけの殻となっておりました。 その場合でもできるでしょうか? 宜しくお願い致します
  • 解散しただけでは清算したことにはなりませんので,請求されたらいいと思います。 連帯保証人である入居者に対しては,当然に請求されたらいいと思います。
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  • 会社に対する請求は,登記をみて清算人が選任されていれば清算人宛に,選任の登記がなければ当時の取締役宛に請求書を送ればいいと思います。
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  • 清算結了してしまった場合の代表清算人への損害賠償についてはあくまでも理論上の話ですので、損害額の立証など難しいのではないかとも思います。また回収の可能性についての判断も難しいかもしれません。
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この投稿は、2020年5月18日時点の情報です。
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