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財産分与の基準日は、通常、別居をしていれば別居日、別居をしていなければ調停申立日や離婚申入れ(があり、かつそれが客観的に明らかな)日となります。 財産分与は、基準日に存在する夫婦の共有財産を、夫婦間で等しくなるように精算をする手続です。 したがって、上述の基準日に存在しない財産は原則として財産分与の対象とならず、財産分与の対象とすべきであると主張する側が、その預金引出し等の事実と、当事者の衡平の観点からその引出しを考慮するのが相当であることを主張立証する必要があります。 また、財産分与の話合いでは、双方の把握している夫婦の共有財産を開示し合うことが必要です。 預金等を相手が任意で開示しない場合には、調停・審判の手続において、調査嘱託をしてその開示を求めるなどの方法が考えられます。
この質問の別回答も見る自宅不動産も財産分与の対象財産になり得ます。 婚姻期間、別居の有無•期間、財産分与の基準時をいつの時点とするか、自宅不動産の購入方法(誰がどの程度の資金を負担したのか、ローンの利用の有無等)、自宅不動産のうち財産分与の対象となる金額、財産分与の対象となる他の財産の有無•内容、相手の所持している財産の金額、財産分与の方法等によっても、財産分与の金額は変わって来ます。 そのため、購入当時の契約書、評価額等のわかる査定者、財産分与の対象となる他の財産に関する資料等を持参の上、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみるのもよろしいかもしれません。
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