離婚協議に強い弁護士

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離婚協議に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した離婚協議に関する法律Q&A

  • 別居婚での婚姻破綻認定や不貞慰謝料の減額可能性は?
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    田中 克幸
    田中 克幸 弁護士

    ①②結婚当初から別居していた場合、それを前提に婚姻生活を開始したことになりますから、別居のみで破綻や減額として評価されるのは難しいと考えられます。 つまり、「もともと、そういう形の婚姻生活として始まったのだから、別居自体は、婚姻が破綻しているとか、夫婦関係が悪いという評価に繋がらない」可能性があるということです。 ③ 影響しないと思います。不貞発覚後、すぐに今後の方針を決断ができず、気持ちが変わることは当然だからです。 ④ 完全別家計・別居で、相互に資産形成への寄与がない場合、財産分与が認められない可能性はあります。  ただし、婚姻における資産形成への寄与は、かなり広く評価される(家事・育児なども含まれる)ため、婚姻共同生活の態様によっては、別家計・別居であっても、財産分与が認められる可能性があります。 ⑤ 両立します。財産形成のみが婚姻関係の要素ではないため、「資産形成への寄与はないが、夫婦関係は破綻していない。」という評価はあり得ます。 ⑥ 離婚する場合、不貞をした有責配偶者であっても、財産分与の対象となる財産があれば、財産分与は請求できます。

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  • 不倫 慰謝料請求について
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    • #離婚協議
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    南部 秀一郎
    南部 秀一郎 弁護士

    慰謝料に関して、裁判所ができるのは判決を出すことと、差押えのみです。差押えの対象となる財産は差押をする側が見つけてこないといけません。弁護士も裁判所を利用しないと差押できないです。なので慰謝料が少なくなるのではなく、慰謝料は変わらないが、お金を持っていない相手方はお金を取り上げる手段がないのです。

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