住宅は財産分与可能ですか?

結婚後、家を単独名義で購入しました。
離婚することになり、家は名義人が住み続けます。
財産分与するのですが、家は対象になりますか?
机上評価額は購入時よりも高かったのですが、その金額を財産分与可能ですか?

離婚することになり、家は名義人が住み続けます。
財産分与するのですが、家は対象になりますか?
机上評価額は購入時よりも高かったのですが、その金額を財産分与可能ですか?
→財産分与の対象は結婚後に築いた財産ですので、結婚後に購入した不動産も原則として財産分与の対象になります。
財産分与の評価額は、離婚時の評価額ですので、相手が自宅を単独取得する場合は、離婚時の評価額で代償金の請求をすることになります。

自宅不動産も財産分与の対象財産になり得ます。

婚姻期間、別居の有無•期間、財産分与の基準時をいつの時点とするか、自宅不動産の購入方法(誰がどの程度の資金を負担したのか、ローンの利用の有無等)、自宅不動産のうち財産分与の対象となる金額、財産分与の対象となる他の財産の有無•内容、相手の所持している財産の金額、財産分与の方法等によっても、財産分与の金額は変わって来ます。

そのため、購入当時の契約書、評価額等のわかる査定者、財産分与の対象となる他の財産に関する資料等を持参の上、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみるのもよろしいかもしれません。