フリーランスの競業避止義務について

今インタビュー動画撮影フリーランス業務をしているのですが、 最初にクライアントさんと結んだ業務委託契約書の第13条に(競業避止義務)「甲の業務と競合し、利益の衝突を来すおそれのある競業取引をいたしません。」とだけあり、 報酬に関わる委託料のところでは、動画撮影60分につき5000円とありました。 報酬についてですが、それから交通費1000円込みの6000円にして頂き、後日1分100円になりました。(実質報酬は同じです。)それから1分150円に報酬アップして頂きそれで働いていたのですが(契約書はなし)、つい今日相手のご都合で編集後1分100円、撮れ高40分で交通費1000円それ以下は500円などと条件が厳しくなりました。 急に報酬の条件が厳しくなったので、別のインタビュー撮影募集をされている条件のいいクライアントさんのところに応募したいのですが、今のクライアントさんに業務委託契約について述べられました。 最初にサインはしましたが契約書にある競業避止義務の内容も曖昧だし、報酬は勝手に下げらる場合でも競業避止義務は有効なのでしょうか。 会社では、退職後に誓約書を結ばない限り、退職してから競業避止義務は無効になると思いますが、フリーランスではどうなのでしょうか。
また、私は学生で今のフリーランスのお仕事で実質時給は2000円ほどになると思いますが、これは代償措置に入るのでしょうか。
具体的な代償措置については契約書に明記されていません。
報酬も他のクライアントさんと同じくらいです。

宜しくお願い致します。

追加です。
秘密保持契約も結んでおります。
競業避止義務では具体的な場所や期間も書かれておりません。
書いてあるのは、その文面にある内容だけです。

相談については2つの問題が混ざっていますので分けて説明します。
① 勝手に報酬を変更されている問題
業務委託契約が締結されている以上は、委託者と相談者の合意がなければ報酬を変更できません。
今後、報酬の変更を提示されたら拒絶しましょう。
拒絶を根拠に委託者から一方的に業務委託を終了させることはできません。

② 競業避止義務の問題
競業避止義務の期間が定められていないのであれば、在職中だけという主張ができるでしょうね。
競業が顧客を奪い合う関係や経営上の秘密を利用できる関係にない場合、転職を妨害して報酬を引き下げる手段にしている場合などは、合意の効力自体を争う余地もあります。

お返事ありがとうございます。
他の学生のアルバイトよりも実質お給料が高いというのは代償措置に入るのでしょうか?

代償措置については考慮要素の一つなので、代償措置に当たるかをピンポイントで検討する意味は薄いですね。
相談の金額であれば代償措置としては弱いように思います。

追加のお返事ありがとうございます。
質問文にも記載した通り、会社などでは退職後も競業避止義務を守ってもらいたい場合は退職前新たに誓約書にサインする必要があると思いますが、フリーランスではどうでしょうか?

宜しくお願い致します。

会社(労働契約)でもフリーランスでも退職後の競業避止義務については、在職中の競業避止とは別に合意が必要です。
ただし、在職中や就職時に退職後の競業避止の合意をしていれば、退職時の誓約書などがなくても退職後の競業避止義務が発生します。

念の為、数字は隠させて頂きます。
契約期間に関して、もし報酬に納得がいかず辞めることになればそれは自己判断だから大丈夫と言われました。ただ、秘密保持契約と競業避止義務は残るので守ってもらいます。と。

以下は契約書の中から本件に関わりそうなものを抜粋したものです。

第条(契約期間) 委託期間は、令和5年5月日から令和6年5月日(1年間)までとする。

第条(再委託の制限)
乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託してはなら ない。

第条(権利義務の譲渡)
甲および乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または引き受け させてはならない。

第条(協議)
本契約で定めのない事項、並びに本契約の内容に変更が生じることとなった場合は、甲乙協 議のうえ、定めるものとする。

第条(競業避止義務) 甲の業務と競合し、利益の衝突を来すおそれのある競業取引をいたしません。

このような形ですが、この契約書の場合は退職後別途競業避止義務を結ぶ必要はありますでしょうか?

何度も申し訳ございません。宜しくお願い致します。