千葉県の退職勧奨に強い弁護士

千葉県で退職勧奨に強い弁護士が110名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアトラス綜合法律事務所の本宮 秀樹弁護士や佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士、藤井・滝沢綜合法律事務所の笠原 菜摘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した退職勧奨のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職勧奨を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

千葉県の弁護士の退職勧奨に関する解決事例

千葉県の表示中の弁護士が回答した退職勧奨に関する法律Q&A

  • 事務社員のプライバシー侵害して得た解雇理由で、解雇は法的に可能か?
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    役にたった 3
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    貸与の会社パソコンとはいえ、従業員アカウントのプライバシーは「会社のものだから」で通用しますか? →貸与パソコンであっても具体的な必要性もなく当然に「会社のものだから」という理由では、閲覧すること適法にはなりません。 法的には、会社側に貸与パソコンを閲覧する必要性・相当性があったのかや、当該社員のプライバシーがどの程度制約されたのか(何を見られたのか)等を検討して、比較考量により適法性が判断されることとなります。 たとえばほかの従業員から具体的に貸与パソコンの過度な私的利用の報告があったと場合のように会社秩序維持のために必要な範囲であれば、プライバシー侵害には該当しませんが、一方で具体的な調査の必要性もないのに従業員の粗探しのために貸与パソコンを閲覧することはプライバシー侵害と評価される可能性が高いです。 なお、この考え方は社内規定があったとしても同様です。 →不倫事件を理由に解雇をお考えとのことですが、お勧めはできません。 裁判所は原則として、従業員の不倫などの私生活上の問題については、たとえそれが違法行為であっても、通常は会社とは無関係であり、私生活上の問題を理由に解雇することはできないと考えているためです。そのため、不倫で解雇するためには、社内不倫が私生活上の問題にとどまらず、会社に重大な損害を与えているといういことを理由にしなければなりませんが、一般的に不倫が会社に重大な損害を与えるとは想定し難いです。 問題社員を解雇したいのであれば、問題行動を逐一記録化しその問題行動に応じた懲戒処分を積み重ねて解雇をするか、解決金を積んでの退職勧奨をするなど慎重に対応された方が良いでしょう。

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  • 弁護士先生達に質問です
    • #セクハラ
    • #不当解雇
    • #過労死
    • #退職勧奨
    • #労働・雇用契約違反
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 1
    島田 直樹
    島田 直樹 弁護士

    迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。  53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。  55条2項 訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。 他方で、相談者様のおっしゃるとおり、訴状段階では提出せず、相手方の対応や訴訟の進行を見たうえで提出した方がいい証拠もあります。 上記のような観点から、弁護士は、具体的事件ごとに証拠を検討したうえで、訴状に添付する証拠を選んでいるのが通常だと思います。

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