千葉県の退職勧奨に強い弁護士

千葉県で退職勧奨に強い弁護士が111名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の德田 裕哉弁護士、みどり総合法律事務所の齋藤 泰斗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した退職勧奨のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職勧奨を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

千葉県の弁護士の退職勧奨に関する解決事例

千葉県の表示中の弁護士が回答した退職勧奨に関する法律Q&A

  • 職場の社内規定と解雇について
    • #退職勧奨
    • #正社員・契約社員
    • #パワハラ
    役にたった 1
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    このままやめて泣き寝入りしなきゃいけないのでしょうか →解雇は労働者の生活の基盤を失わせる最も重い処分ですので、1回の懲戒事由で解雇をするには相当な理由が必要になります。 ご相談内容のような勤務態度が悪い、私的な話を持ち込む程度であれば、一般的には解雇に相当するほどの懲戒事由にあたりません。 「相応の対処」といっても戒告(口頭注意)処分程度かとは思われます。 仮にご相談内容のような理由で解雇された場合は、不当解雇として争う余地はありますので解雇通知書・解雇理由証明書をもって法律事務所でご相談ください。 自分としては手伝いながら、1年以内には辞める予定でした。残りますと残ったとして、1年以内にやめたらまた何か言われますか? →事実上何か言われる可能性はありますが、期限のない雇用契約であれば、労働者の側は、法律上は退職届を提出して2週間で自由に退職はできます。 実務上退職届を提出すると使用者側から損害賠償の話が出てくることはありますが、適切に引継ぎなどしておけば実際に損害賠償請求をされる可能性は相当に低いです。

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  • 弁護士先生達に質問です
    • #セクハラ
    • #不当解雇
    • #過労死
    • #退職勧奨
    • #労働・雇用契約違反
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 1
    島田 直樹
    島田 直樹 弁護士

    迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。  53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。  55条2項 訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。 他方で、相談者様のおっしゃるとおり、訴状段階では提出せず、相手方の対応や訴訟の進行を見たうえで提出した方がいい証拠もあります。 上記のような観点から、弁護士は、具体的事件ごとに証拠を検討したうえで、訴状に添付する証拠を選んでいるのが通常だと思います。

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