【新橋】休日面談可ありの弁護士一覧

新橋駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が51名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都港区に所在する新橋駅はJR東海道本線(東京~熱海)、JR山手線、JR横須賀線、JR京浜東北線、東京メトロ銀座線、都営浅草線、ゆりかもめが利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士や髙橋法律事務所の髙橋 謙弁護士、銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『財産分与のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で財産分与を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 個人間の借金の任意整理について
    • #任意整理
    • #個人・プライベート
    役にたった 3
    森本 偲音
    森本 偲音 弁護士

    弁護士に依頼した場合は事務所にもよりますが、最低でも20万円程度の費用がかかる場合が多いかと存じます。 ただ、事務所によっては分割払い等も対応しているところもあるかと思いますので、そのような法律事務所を探してみるのも一つの手段かと存じます。 また、法テラスであれば数万円程度で債務整理が可能な場合もございますので、まずは法テラスに相談してみてはいかがでしょうか。 以上ご参考までに。

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  • 遺産分割調停での「共有分割」を回避したい。調停委員の誘導への対策と陳述書の書き方について
    • #家族間の相続トラブル
    • #遺産分割
    • #調停
    役にたった 1
    高島 秀行
    高島 秀行 弁護士

    1.遺産分割調停において、相手の問題性を指摘しつつ「相手との関係性は完全に破綻しており、共有分割は絶対に不適切である」と調停委員や裁判所に納得させるための、陳述書の有効な書き方やポイントはありますでしょうか。 2.もし調停が不成立となり「審判」に移行した場合、調停委員が裁判官に対して「共有分割が有効な解決策である」という意見を出すことは実務上よくあることでしょうか。また、裁判官が審判で強制的に共有分割を命じる可能性はどの程度あるのでしょうか。 3.現在の状況において、調停委員の強引な誘導に流されず、共有分割を確実に避けるために、今から取れるその他の法的な手段や主張の組み立て方があれば教えていただきたいです。  共有分割を避ける方法は、共有ではだめだということだけを主張しても 避けられません。 本件遺産分割では、共有分割以外のあなたが希望する分割方法が、 共有分割よりも適切で、その方法が可能であることを 主張立証していく必要があります。  そのためには、その土地建物は、現在どのように使用されていて、今後どのようにしていくのか  不動産の評価額がいくらで、遺産全体の中でどのような位置を占めるか  相続人は何人いて、どのような遺産分割方法を希望しているのか  などの詳しい事情が分からなければ あなたの希望する分割方法が適切で、その方法を取ることが可能かどうか わかりません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 酒気帯び運転で執行猶予取り消しの可能性は?
    • #執行猶予
    • #物損事故
    • #加害者
    • #刑事裁判
    • #飲酒運転・無免許運転
    • #自動車事故
    役にたった 2
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。  そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの』は『3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する』(117条の2の2第3号)とされています。  そのため、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、拘禁刑に処せられた場合には、執行猶予は取り消さなけれざならないとされています(執行猶予の必要的取消し)。  また、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、罰金刑に処せられた場合でも、執行猶予を取り消すことができるとされています(執行猶予の裁量的取消し)。  さらに、保護観察付きの執行猶予中であり、酒を飲まないという遵守事項が定められていたのであれば、遵守事項に違反したことになり、情状が重いときには、執行猶予を取り消すことができるものとされています(執行猶予の裁量的取消し)。  今後の弁護活動等については、お住まいの地域等の弁護士に直接相談をご検討ください。 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

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