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関内駅(神奈川県)周辺で法律相談できる弁護士が36名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。神奈川県横浜市中区に所在する関内駅は特に横浜綜合法律事務所の細淵 拓弁護士や井澤・黒井法律事務所の久保田 美月弁護士、手塚・伊藤・平井法律事務所の伊藤 真哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『誹謗中傷のトラブルを勤務先から通いやすい関内駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な関内駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で誹謗中傷を法律相談できる関内駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
土地の上に建物が建てられて、長男の名義で同期が経由され、現に長男が住んでいるならば、使用収益の目的を定めない使用貸借であったと言うのは難しいでしょう。 どちらかと言うと、598条1項に基づき、相当期間経過を理由に、契約解除に基づく土地明け渡し請求をすることになるではないかと考えます。 貸主の契約上の地位は、相続により相続人に受け継がれますから、質問1については、解除が認められるかどうかは別として、次男が解除を主張することができると考えます。 質問については、その通りの理解でよろしいと思いますが、主張が認められるかどうかは、要検討になると思います。
この質問の別回答も見る1 法律上は、不当利得又は不法行為になります。 2 保険契約者の相続人であれば、ある程度調査できますし、また、弁護士であれば弁護士法23条の2に基づいて調査することが可能です。但し、余り古い情報は調査不能となる可能性があります。 3 まずは、ご連絡を頂き法律相談を受けて頂き、より詳細な情報をご提供ください。ある程度の情報を頂ければ、お見積もりをさせていただきます。 4 利用することが可能と思われます。
この質問の別回答も見るこれまで回答された先生方と同意見ですが、補足すると、申立てがされたであろう家庭裁判所に対して、事件番号を問い合わせてみれば、申立てがされたか否かは調べることができます。
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