札幌市の労働・雇用に強い弁護士

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労働・雇用に関する事例紹介

札幌市の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 誓約書の法的有効性と署名時のリスクについて相談
    • #労働・雇用契約違反
    • #正社員・契約社員
    役にたった 1
    髙橋 友佑
    髙橋 友佑 弁護士

    なかなかにひどい誓約書ですね。。。 以下、ご質問者様が、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)として雇用されていることを前提にお答えします。 ①各条項の法的有効性 ・5年間は退職しないこと。 →無効です。期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は、2週間前に会社に退職の意思を告げることで、「いつでも」退職することができるからです(民法627条1項 ) ・退職する場合は1年前までに申告し、了解を得ること。 →上記と同様の理由により無効です。 ・違反した場合、会社に与えた損害を全て賠償すること。 →上記の手続(2週間前に会社に退職を伝える)で退職する限り、それによって会社に損害が生じたとしても、労働者が賠償義務を負うことはありません。 また、上記の手続に違反して退職した場合(例えば、会社に告げずにある日突然出社拒否した場合等)に、会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合がありますが、この場合でも、会社は損害額の全額を労働者に請求できるわけではなく、信義則上相当な限度に制限されると解されています。 そして、一社員が会社を辞めたくらいで会社に損害が生じるはずもなく、仮に生じたとしても具体的にいくらの損害が生じたかの立証は困難(損害の立証責任は会社)なので、実際上は、会社の労働者に対する損害賠償請求が認められる場合はほとんどないと言ってよいでしょう。 ・会社の対応に対して一切異議を申し立てないこと。 →公序良俗(民法90条)に違反し無効です。 ・顧客情報や社内情報の守秘義務。 →これは具体的な内容にもよりますが、基本的には有効です。 顧客情報や社内情報を他に漏らしてはいけないことは、常識的にも理解できると思います。 (続きます)

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  • 保険募集人試験について
    大賀 浩一
    大賀 浩一 弁護士

    あなたがどういう犯罪を犯して執行猶予付の有罪判決を下されたのかはわかりませんが、保険業法279条1項二号に該当するため、新規に特定保険募集人として登録申請しても拒否されるおそれがあることは、否定できません。 これに対し、いったん登録された者が、同条1項各号の事由に該当したときは、同法307条1項一号により、登録取消し、または6か月以内の業務停止命令を受ける可能性があります。 問題は、あなたが執行猶予付の有罪判決を受けてこれが確定したことを、内閣総理大臣(実際には主務官庁である金融庁)がどのように察知するかです。 一般に、罰金以上の有罪判決が確定すると、各地方検察庁は、その人の本籍地の市区町村に既決犯罪通知書を送付し、市区町村はその通知書に基づき名簿を作成して、禁固以上の刑を欠格とする公務員採用時の調査や公民権(選挙権・被選挙権)の有無など、官公庁からの犯歴照会に対応しているようです。 したがって、あなたの登録更新を機に、金融庁があなたの本籍地に犯歴照会をすれば、その前科を知ることになり、登録取消しや業務停止となる可能性があると言わざるを得ません。 あなたが法人の代表者であれば、この分野に通暁している行政書士さんにご相談の上、他の方に代表者を代わってもらう等の手続を、早めに進めることをお勧めします。

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