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おおむろ なおや
大室 直也弁護士
札幌アカシヤ法律事務所
西15丁目駅
北海道札幌市中央区南1条西13丁目 ビッグプラザビルⅠ5階
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  • 初回面談無料
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労働・雇用の事例紹介 | 大室 直也弁護士 札幌アカシヤ法律事務所

取扱事例1
  • 不当な労働条件
求人情報や面接時の説明と異なる条件での仕事を迫られた(勤務地の変更を求められた)が,元の条件で働くことができることとなった。

依頼者:男性

・相談前
求人情報や面接時において,勤務地は札幌となっていたにもかかわらず
札幌以外で働くよう命令され困っているとの相談でした。

・相談後
求人広告や面接のやり取りを確認したところ,勤務地は札幌と決まっておりましたので,その命令に従う必要はないと助言しました。
そして,相談後直ちに弁護士が会社に連絡をし,交渉を行ったところ,札幌以外で働く必要はなくなりました。

・解決のポイント
会社は,時折,突然当初の条件とは異なった労働条件で仕事をするよう求めてくることがあります
(本件で言えば,勤務地が札幌となっていたにもかかわらず,札幌外で働くよう求めれられた)。
しかし,仕事を始めるにあたって会社と確認をした労働条件(本件で言えば勤務地)は,労働契約の内容となっており,会社が勝手に変更できるものではありません。
そうでありながら,会社は,このように労働条件を勝手に変更できないことを知っていながら,雇い主という強い立場を利用して,理不尽な条件変更を迫ってきます。
そのような理不尽な要求に対処するには,専門家の援助を得ることがベストです。
弁護士が介入すると,会社がすぐに要求を撤回したり,裁判等の法的手段にでることにより当初の労働条件を守ることができますので,このような場合には,弁護士に相談することをお勧めします。
取扱事例2
  • 業務上過失・損害賠償
会社からの損害賠償請求を退けた。

依頼者:男性

・相談前
家族の病気を理由に仕事を休んだところ,会社からお金を払うよう求められた。

・相談後
弁護士が損害賠償責任が生じないケースであると反論し,金銭の支払いを免れた。

・解決のポイント
会社が労働者に対し,罰金や損害賠償を求めることは多々ありますが,多くの場合,労働者にその義務はありません。
そのため,弁護士に動いてもらうことにより,罰金や損害賠償をせずに済むケースが多いです。
会社から,罰金や損害賠償を求められた場合,まず弁護士に相談されることをお勧めします。
取扱事例3
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
突然の不当解雇を撤回させる

依頼者:男性

【相談前】
勤務先で些細なミスをしてしまったら,突然,翌週から来なくてよいと言われてしまった。

【相談後】
明らかに不当解雇といえる事例でした。
そのため,責任者に不当解雇である旨主張し,聞き入れてもらえないようであれば,弁護士を選任し,戦うべきと助言いたしました。

また,責任者は,ご相談者の主張を無視したので,小職が代理人となり,不当解雇であり,解雇は無効であって,慰謝料等も発生するとの通知文を送付いたしました。

すると,通知文を送付して間もなく,相手方の代理人から連絡が入り,会社が不当解雇を謝罪し,雇用を続ける旨の示談が成立いたしました。

【コメント】
ときおり,雇い主は自由に従業員を解雇できると誤解されている方がおります。
この誤解は,経営者にも労働者にも見受けられますが,従業員を解雇するには,非常に高いハードルがあり,容易にできる物ではありません。

そのため,上司や経営者による不当な解雇・処分にいて,泣き寝入りをする必要はありません。
「おかしい!」と思ったら,専門家に助言を求めることが大切です。

このケースでは,「おかしい」と思った依頼者が,具体的に行動に出た結果,会社の不当な処分を正すことができました。

普通の人が「おかしい」と思うことは,法律上許されないことが多いものです。
「おかしい」と思った感覚を信じて行動してみることが大切と存じます。
取扱事例4
  • 内定取消
内定取消に対する責任追及
【相談前】
ある企業から内定を受け,就労開始に向けて準備をしていたところ,突然内定を取り消されてしまい,収入のアテもなく,どうしたらいいか困っているとの相談でした。

【相談後】
不当な内定取消と考えられましたので,内定が取り消されていないことを前提に(つまり,内定どおりに就職したことを前提に),その企業に対し,労働契約上の地位にあることの確認(従業員であることの確認)と賃金の支払いを求め,解決するまでの賃金相当額の支払いを受けました。

【コメント】
企業側は,都合が悪くなったり,少し気に食わないことがあると,安易に内定を取り消すことができます。

しかし,内定は,簡単に取り消せるものではありません。
やや専門的な説明をすれば,内定により,始期付き・解約留保権付の労働家役が成立し,内定を取り消すには,客観的・合理的な理由があり,社会通念上相当といえることが必要です(つまり,普通取り消されるだろうといえるような事情があり,取り消されても仕方ないといえるような場合でなければなりません。)

ところが,内定取消がなされるにあたり,このような条件を満たしていないことが多いのです。

本件は,理不尽な内定取消に対し,依頼者が「おかしい」という声をあげたため,法的な救済を受けることができました。
おかしいと思う気持ちを行動に移せたからこそ,良い解決ができた事案といえます。
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