大阪駅(大阪府)周辺で企業法務に強い弁護士が74名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 大阪支店の渡邊 泰士弁護士や吉野モア法律事務所の吉野 誉文弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 大阪事務所の内田 遊大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい大阪駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な大阪駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる大阪駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容を拝見しました。 結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。 電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。 WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。 もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。 したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。
この質問の詳細を見る考えられるリスクは、企業A側で3分の2以上の株式を有していますので、企業Aの意向に沿った経営が行われることです。 メリットは、企業Aから仕事をもらって会社を存続できること、 デメリットは、上記のとおり企業Aの意向に反する経営判断ができないことです。 企業A側で3分の2以上の株式を有していますので、特別決議が必要な事項も拒否することはできません。 なお、代表取締役の解任は取締役会の決議事項です。 取締役の解任は普通決議で可能です。
この質問の詳細を見る不当要求の内容にもよりますが、相手方が反社会的勢力にあたるような場合、民事介入暴力に対応可能な弁護士が適していると思われます。
この質問の別回答も見るフォントは,原則として著作権法で保護されていません。 ただし,どのような場合にもフォントのコピーが認められるものではなく,フォントの独自性等から美術として認識できるような場合には,著作権法違反になる可能性があります。 また,著作権法違反の問題と,商標法違反の問題は別論です。 類似性がある場合には,商標法違反になる可能性があります。 加えて,不正競争防止法違反の問題もあります。 デッドコピーでなくても,出所を誤認させるような表示は,不正競争防止法に違反する可能性があります。
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