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くまもと たけひと
熊本 健人弁護士
磯野・熊本法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2-10ステラ淀屋橋ビル11階
対応体制
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

企業法務の事例紹介 | 熊本 健人弁護士 磯野・熊本法律事務所

取扱事例1
  • 正当な解雇・退職勧奨
元従業員の解雇無効の訴えに対し会社側として勝訴的和解を勝ち取ったケース
【相談前】
元従業員から解雇無効の訴訟を提起された会社からの相談です。
元従業員は当時、勤務態度に問題があり、会社の再三の注意にもかかわらず改善が見られなかったため、会社はやむを得ずその従業員を実質的に解雇しました。
もっとも、会社が退職に関する適切な手続をとった証拠が残っておらず不利な状況であったため、訴訟対応をご依頼いただくことになりました。

【相談後】
元従業員の勤務態度が不良であったことを証明するため、会社担当者と元従業員が当時やり取りしていたメッセージや関係者の陳述書の提出を行い、解雇に合理的な理由があることを丁寧に主張しました。
結果、元従業員の当時の賃金の約1か月分の解決金を会社が支払うことで和解が成立しました。
仮に判決で敗訴していた場合は、2年間分以上の未払賃金の支払を命じられていたため、会社には大変満足いただきました。

【先生のコメント】
日本の労働法制のもとでは、会社が元従業員から解雇無効を争われた場合、これを有効とするハードルが高いのが実情です。
会社側としては、解雇を行う前に弁護士にご相談をいただき、適切な手続をとった証拠を残しておくことが望ましいといえます。
もっとも、今回のケースのように、解雇に関する手続の証拠があまり残っていなくとも、勝訴的和解を成立させることもできます。
紛争が生じた際には、すぐに弁護士にご相談いただくのが肝要です。
取扱事例2
  • 雇用契約・就業規則
採用内定通知を巡るトラブル
【相談前】
違法な内定取消を理由に損害賠償請求をされた企業様からのご相談です。
問題のある内定者との関係を早期に解消されたいことから、早期解決を望まれていました。

【相談後】
代理人に就任し、採用内定時に錯誤があったことを理由に、雇用契約が成立していないことを争いました。
結果として、相手が主張する損害賠償額から約8割を減額させた解決金を支払うことで早期解決に至りました。

【先生のコメント】
訴訟で争うにはコストを要する事案であったため、任意交渉での早期解決を目指しました。
クライアントには見通しを説明のうえ、解決金として一定額の支払について了承をいただきつつ、相手が納得し得る額を視野に入れたうえで減額交渉を図りました。
結果、クライアントが覚悟していた額よりもさらに30万円減額させた解決金で解決を図ることができました。
また、弁護士から通知書が最初に届いてから10日程度で合意に至ったスピード解決が実現でき、クライアントに満足いただきました。
取扱事例3
  • 契約作成・リーガルチェック
社長と一緒に作り上げたFC契約書
【相談前】
相談者は、複数のフランチャイズ加盟店を有する企業の社長です。
社長は、これまでインターネット上で拾ってきたFC契約書を使い回していましたが、企業の実態には全く合っていないものでした。
社長は、規模が大きくなってきたため、実態に合わせたきちんとした契約書を作成したいとのご意向で、FC契約書作成のご依頼をいただきました。

【相談後】
ご依頼後、社長より、カネ、ヒト、モノの流れについて、丁寧にお話をお聞きし、どのような実態でフランチャイズが運営されているのかを整理しました。
また、社長がどのような点に不安を抱き、どのような運営が理想であるのかなどの話をお聞きし、1つ1つ丁寧に条項を作り上げていきました。
最終的には、実態を反映させた社長の理想とする契約書を完成させることができ、社長には大変満足いただきました。

【先生のコメント】
FC契約書に限らず、典型的な契約書はインターネット上に雛形が落ちている場合が多いです。
そして、初期の頃からこのような契約書を使いまわしていたところ、実態に合っておらず、当事者間で紛争が生じてから契約書の内容を見直すことも多々あります。
典型的な契約であっても、その内容は個々の実態に応じて変える必要があります。
このご相談では、社長の話を丁寧にお聞きし、一緒に契約書を作成できたため、充実した内容の契約書が出来上がったと思います。