北海道の札幌市で不動産・住まいに強い弁護士が96名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に相澤・小西法律事務所の相澤 裕友弁護士やたいへい法律事務所の鈴江 遼弁護士、まこまない法律事務所の池田 慎介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『札幌市で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる札幌市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
賃貸人からの更新拒絶には、 契約満了の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をすることの他に、 「正当事由」というものが必要になります。 そしてこの「正当事由」は、裁判例上、認められる場合が非常に厳しく限定されています。 したがって、賃貸人は、相当額の立退料の支払いを甘受しなければ、賃借人を出て行かせることが事実上困難となっています。 まずは、お近くの弁護士にご相談の上、立退きに応じるのか否か、応じる場合に請求する立退料を確定し、その後の交渉を弁護士に依頼するのか等もあわせてご相談いただくと良いかと思います。
この質問の詳細を見るお答えいたします。賃貸物件について既に弟さんに所有権移転登記がなされているのであれば,賃貸人の地位も弟さんに移転しております。従って,賃貸借契約において何か問題が発生したとしても,相談者の方が責任を問われることはありませんのでご安心下さい。なお,覚書については,当然のことを記載するので作成しておいても余り意味はありませんが,安心のために作成しておくのもよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る大家が主張されている退去費用200万円については、見積書を拝見してみないと適切な金額であるか判断しかねるところですが、壁床の全張り替えまで必要であるか疑問が残るところではあります。 適切に対応するために、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る本件の事実経緯を拝見する限り、相談者様とハウスメーカーとの間の請負(一戸建ての木造住宅を建築することを内容とする)契約において、ハウスメーカーは、施主(相談者様)が札幌市次世代住宅補助制度を申請するために必要な検査を実施し、検査機関の認証を受ける義務も負っていたと考えられます。 したがって、上記義務を怠ったハウスメーカーに対して、相談者様が受けることができなかった補助金140万円の賠償を求めることができる可能性は高いと思われます。 まずは、ハウスメーカーに対して、補助金相当額の支払いを求める連絡を行い、ハウスメーカーがこれを拒否した場合には、お手持ちの資料(各種契約書やメールの記録、打ち合わせの録音)をご持参のうえで、弁護士に相談されるとよいかと思います。
この質問の詳細を見る解決すべき問題が複数存在するので仕分けてご回答いたします。 1貴殿からの解約申し入れ 相手方が受諾しているのであれば合意解約が成立しますので,退去日を指定の上,指定日までに私物を収去の上,退去をしてください。どのような方法にせよ鍵を返却する必要はあります。 2貴殿からの損害賠償請求 具体的な請求内容が不明ですが,早期解決は困難だろうと思いますのでいずれにせよ退去後の解決になると思います。 32,3月分(退去日まで)の賃料 未払いの状態であれば今後相手方または保証会社から請求される可能性があります。居室が使用に耐えられない状態であると立証できれば支払い義務を免れる可能性はありますが,現状では支払い義務は免れません。 4原状回復費用 入居後間もないのでよほど不適切な使用方法でない限り支払い義務は生じないと思われます。もし請求された場合は,その段階で改めてご相談ください。 以上,取り急ぎご回答申し上げます。
この質問の別回答も見る子どもシェルター「レラピリカ」にご相談されることをお勧めします。 http://www.rera-pirka.jp/ ここは、札幌弁護士会に所属する弁護士有志が、福祉の専門家の方々と連携して作った組織で、年齢的に児童養護施設には居られないが経済的に自立できない、まさにあなたのような方を想定してつくられたところです。 あなたのお住まいの地域が札幌から遠く離れていて、「レラピリカ」には来られない場合も、とりあえず相談してみてはいかがでしょうか。 ただし、あなたが「毒親」からどのような仕打ちを受けているのかわからない状態での回答なので、「レラピリカ」の保護対象にならない場合があるやも知れません。
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