賃貸契約更新拒否時の立ち退き料や補償の相談について
普通借家契約で賃貸に住んでおります。最初は不動産会社が仲介で入っておりましたが、令和四年度の更新の際、更新は今回で終わりにしたいとのことで、不動産を通さずやり取りしたため、不動産がもう介入しないとの、通告がありました。その後の更新は子どもの通学環境を変えたくないと相談し、事情が変わったから更新可能、とのことで更新しました。令和六年の更新の際には、二年後の更新は協議する、との覚書があります。
今年の更新の際、大家さんの体調が悪く、娘さんが不動産を通して契約を交わそうとし、家賃の値上げ、手数料が書かれた金額を、不動産の方に振り込むようにとの連絡がありました。6/30の契約満了に対して6/10ごろに書類が来たため、家賃の値上げには合意できない、手数料も急に言われても困る、と不動産に伝えると、家賃は据え置きで構わないから、今回の更新で最後にして欲しい、と言われました。
更新拒否は六ヶ月から一年前に通告すればいいのは存じておりますが、子どもの通学環境、子ども会などの地域の環境の関係で、二年での退去は約束できない、と伝えました。すると、今までの話には出てこなかった、二年後にはこの家に戻らないといけないので、退去してもらわないと困る、と後出しのような理由を言われました。
もちろん大家さんの年齢や、更新業務などが大変なのは重々承知しており、私たちもずっと住み続けられるとは思っていません。さらに費用面でも二年後の退去の約束はできなさそうです。
この場合、どうするのがベストなのか知りたいです。
二年後の退去を確約のために、立ち退き料をいただけるのか(引っ越し費用負担)定期借家にすると、言われたので、新契約になるため、更新料の支払いは必要なのか、定期借家にするならば、家賃の値下げをしてほしい。敷金の全額返還。など、退去するとなるとやはり費用面の補償がなくてはこちらも、動けません。
どうかご教授ください。
賃貸人からの更新拒絶には、
契約満了の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をすることの他に、
「正当事由」というものが必要になります。
そしてこの「正当事由」は、裁判例上、認められる場合が非常に厳しく限定されています。
したがって、賃貸人は、相当額の立退料の支払いを甘受しなければ、賃借人を出て行かせることが事実上困難となっています。
まずは、お近くの弁護士にご相談の上、立退きに応じるのか否か、応じる場合に請求する立退料を確定し、その後の交渉を弁護士に依頼するのか等もあわせてご相談いただくと良いかと思います。
* 普通借家契約のまま更新を求めることは可能でしょうか。
* 定期借家契約への変更を拒否した場合、更新拒否される可能性はありますか。
* 定期借家契約へ変更する場合、立退料や引越費用、原状回復費用免除などを条件として求めることはできますか。
* 新たな契約となる場合、更新料や仲介手数料を支払う義務はありますか。
* 現在の状況で、貸主側の「2年後に戻って住む」という理由は正当事由としてどの程度認められるのでしょうか。
お礼もなく申し訳ありませんでした。
お答えいただきありがとうございます。