すずえ りょう
鈴江 遼弁護士
たいへい法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区南2条西12丁目324-4 ネスト南2条2階
不動産・住まいの事例紹介 | 鈴江 遼弁護士 たいへい法律事務所
取扱事例1
- オーナー・売主側
賃借人が突然亡くなってしまった事案
【相談前】
オーナーとして居住物件を賃借していたところ、賃借人が亡くなってしまい残置物の撤去もできず、新たに貸し出すこともできない状態が続いてしまっていました。
【相談後】
相続人を調査して、残置物の処分について同意を取り付けることで、新たに貸し出しを行うことができる状態にしました。
賃借人が亡くなってしまってから支払われなくなった賃料相当額や残置物の処分費用はオーナーの負担となりましたが、新たに賃借することで将来的な利益をとることを選択しました。
【ひとこと】
身寄りのない賃借人もいらっしゃいます。
もしものことが起こってしまっても対処できるように契約の段階で予防措置をとることも重要といえるでしょう。
オーナーとして居住物件を賃借していたところ、賃借人が亡くなってしまい残置物の撤去もできず、新たに貸し出すこともできない状態が続いてしまっていました。
【相談後】
相続人を調査して、残置物の処分について同意を取り付けることで、新たに貸し出しを行うことができる状態にしました。
賃借人が亡くなってしまってから支払われなくなった賃料相当額や残置物の処分費用はオーナーの負担となりましたが、新たに賃借することで将来的な利益をとることを選択しました。
【ひとこと】
身寄りのない賃借人もいらっしゃいます。
もしものことが起こってしまっても対処できるように契約の段階で予防措置をとることも重要といえるでしょう。