なかむら ひろし
中村 浩士弁護士
弁護士法人シティ総合法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地南大通ビル5階
不動産・住まいの事例紹介 | 中村 浩士弁護士 弁護士法人シティ総合法律事務所
取扱事例1
- 不動産売買契約
【不動産売買・名義変更・不動産登記】親族間売買
依頼者:70代(女性)
【相談前】
父から子に不動産を売却して名義変更したい。
不動産業者に頼まないとならないか?
【相談後】
費用を安く済ませるため、不動産業者は介入させず、税理士において適正売却価格を助言し、弁護士において売買契約書を作成し、司法書士において名義変更の登記をし、税理士の助言に基づき、譲渡所得税を納めた。
【先生のコメント】
親子間売買では、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は使えません。
不動産の処分には、税法と登記業務が必ず関わって来ますので、複数の専門家に相談する必要が出てくる場合があり、結局、不動産業者に依頼をして仲介手数料を支払わざるを得なくなることも多いです。
しかし、当事務所では、弁護士・司法書士・税理士によるワンストップサービスを実現していますので、物件によっては、仲介手数料よりも安く抑えることも可能な場合が多いです。
お気軽にご相談ください。
父から子に不動産を売却して名義変更したい。
不動産業者に頼まないとならないか?
【相談後】
費用を安く済ませるため、不動産業者は介入させず、税理士において適正売却価格を助言し、弁護士において売買契約書を作成し、司法書士において名義変更の登記をし、税理士の助言に基づき、譲渡所得税を納めた。
【先生のコメント】
親子間売買では、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は使えません。
不動産の処分には、税法と登記業務が必ず関わって来ますので、複数の専門家に相談する必要が出てくる場合があり、結局、不動産業者に依頼をして仲介手数料を支払わざるを得なくなることも多いです。
しかし、当事務所では、弁護士・司法書士・税理士によるワンストップサービスを実現していますので、物件によっては、仲介手数料よりも安く抑えることも可能な場合が多いです。
お気軽にご相談ください。
取扱事例2
- オーナー・売主側
【任意売却】破産・離婚に伴う任意売却
依頼者:50代(男性)
【相談前】
破産に伴い、自宅不動産を売却したいが、どのように進めて良いか分からないので教えてほしい。
【相談後】
弁護士が介入し、不動産業者を介して、一般媒介により適正価格で不動産を売却して担保権者に支払いをし、引っ越し費用の一部を売却金からねん出する譲歩を担保権者にいただき、引越も実現して、破産の申し立て費用にも一部を充てて、破産の申し立てをした。
【先生のコメント】
破産する場合には、原則、自宅は、破産の申し立てをした後に、裁判所で選任される破産管財人という立場の弁護士が、不動産業者に依頼をして売却をすることになります。
ただ、破産の費用を用意できない場合には、申し立て前に、弁護士において複数不動産業者から査定を取り、適切な価格での任意売却を複数不動産業者に頼んで価格を競い合わせ、なるべく高額で売却して、売却金の一部を申し立て費用に充てることも可能な場合があります。
これを、一般媒介と言いますが、一つの業者に依頼することを選任媒介と言います。
破産申し立ての場合には、不当に安く売ってしまうと、後で破産管財人に取り消されてしまってみんなに迷惑をかけることになりかねないため、原則として、一般媒介により価格の適正を保ちながら任意売却することを推奨されています。
当事務所では、信頼できるグループ内不動産業者と密な連携を取っていますので、安心してご相談ください。
破産に伴い、自宅不動産を売却したいが、どのように進めて良いか分からないので教えてほしい。
【相談後】
弁護士が介入し、不動産業者を介して、一般媒介により適正価格で不動産を売却して担保権者に支払いをし、引っ越し費用の一部を売却金からねん出する譲歩を担保権者にいただき、引越も実現して、破産の申し立て費用にも一部を充てて、破産の申し立てをした。
【先生のコメント】
破産する場合には、原則、自宅は、破産の申し立てをした後に、裁判所で選任される破産管財人という立場の弁護士が、不動産業者に依頼をして売却をすることになります。
ただ、破産の費用を用意できない場合には、申し立て前に、弁護士において複数不動産業者から査定を取り、適切な価格での任意売却を複数不動産業者に頼んで価格を競い合わせ、なるべく高額で売却して、売却金の一部を申し立て費用に充てることも可能な場合があります。
これを、一般媒介と言いますが、一つの業者に依頼することを選任媒介と言います。
破産申し立ての場合には、不当に安く売ってしまうと、後で破産管財人に取り消されてしまってみんなに迷惑をかけることになりかねないため、原則として、一般媒介により価格の適正を保ちながら任意売却することを推奨されています。
当事務所では、信頼できるグループ内不動産業者と密な連携を取っていますので、安心してご相談ください。