京都府で借地権に強い弁護士が81名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の徳安 勇佑弁護士や法律事務所なぎの水野 彰子弁護士、益川総合法律事務所の長谷川 純一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した借地権のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借地権のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借地権を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
借りたお金を返済しないお相手の行動はひどいといえますが、11年以上返済が途絶えている状態は、お相手が消滅時効の主張をしてきた場合には支払義務が否定される可能性が否定できません。ただし、お相手が返済する代わりに更地を譲り渡す約束をしていたことについて証明できた場合には消滅時効の主張を食い止められる可能性があるかもしれません。 重要なのは証拠の有無になりますので、「約束」が口頭なのか書面になっているのか等も含め、整理なさった上でお近くの弁護士相談をお受けになることをお勧めします。
この質問の詳細を見るまず、AとCの間には契約関係は存在しません。 したがって、CからAに対する金銭請求をするには、AがCに対して不法行為責任を負うなどの法律上の根拠が必要となります。 現状では、AがCに賠償しなければならない根拠が不明です。 他方、ビルオーナーからAに対する請求も同様で、Aがビルオーナーに対して賃貸借契約上の責任を負うか(たとえば、原状回復義務)、 不法行為責任を負うなどの根拠が必要となります。 なお、5~6年前ということなので、不法行為責任の消滅時効(3年)や旧民法下における商事消滅時効(5年)なども主張の可否なども併せて検討の必要があります。 以上より、ご相談の事例はかなり込み入った話になりますので、取り急ぎは、「こちらが支払わければならないとする根拠を呈示されたい。」 ということでよいと思いますが、その後の対応としては、弁護士と相談しつつ考えていった方がよいでしょう。
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