愛知県の業務上過失に強い弁護士

愛知県で業務上過失に強い弁護士が201名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの神谷 直樹弁護士やさんさん法律事務所の岡松 勇希弁護士、旭合同法律事務所 名古屋事務所の荒木 清寛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した業務上過失のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務上過失のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務上過失を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

愛知県の弁護士の業務上過失に関する解決事例

愛知県の表示中の弁護士が回答した業務上過失に関する法律Q&A

  • 退職時した会社から鍵交換費用を請求されていますが、支払義務はありますか?
    • #業務上過失・損害賠償
    • #正社員・契約社員
    役にたった 1
    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    鍵の返却方法について就業規則に具体的な定めがない以上、会社の指示に反して郵送で返却したしても、そのような行為が直ちに違法性を帯びるとは思われません。 確かに、社長の指示に従わなかった点は、形式的には業務命令違反となる余地がありますが、ご自身の身に危険を感じたという合理的な理由があり、かつ簡易書留という確実な方法で返却していることからすれば、持参の必要性は乏しく、社会通念上相当な対応と評価されるものと思われます。 このような事情を踏まえると、郵送での返却が違法性を帯びるとは思われません。 また、万が一、違法性があると評価されたとしても、会社側が鍵の交換費用を請求するためには、会社側において、具体的な損害の発生とその因果関係を立証する必要があります。 今回のケースでは、鍵は退職後速やかに返却され、会社も受領を確認済みである以上、交換の必要性や実害の発生は認めがたく、損害賠償義務が否定されるものと思われます。 結論としては、貴方に弁償の義務が生じる可能性は極めて低く、過度に心配する必要はないでしょう。

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  • 上司と折り合いが悪いことを理由に退職勧奨、後に解雇された場合の対処法、解雇手当支払いすればセーフ?
    • #不当解雇
    • #セクハラ
    • #退職勧奨
    • #労働・雇用契約違反
    • #安全配慮義務違反
    • #業務上過失・損害賠償
    役にたった 6
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    相談者さんの解雇は解雇権の濫用(労働契約法16条)として無効である可能性があります。 法の言う、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に当たるかの問題ですが、まず、普通解雇にせよ懲戒解雇にせよ解雇事由が就業規則に記載されており、それに該当しない限り解雇はできないと考えられています。解雇通知書または、解雇理由証明書(労働者が請求したら会社は発行しなければならない)に解雇の理由(就業規則の何条に該当するか)が記載されていますので、それを検討して心当たりがなければ、会社の勝手な理由による不当な解雇として無効の可能性が高いものとなります。また、懲戒解雇は、よほどのことをしない限りいきなり言い渡せるものではなく、まず軽い処分から適用しなければなりませんし、普通解雇も一定の手続きを経ないとやむを得ない解雇とまでは言い難いことになります。 「上司へのメールで相手が疲弊」の内容が気になりますが、よほどの内容や頻度でない限り、解雇が相当と言えるような事情にはなりにくいと思われます。 まずは、解雇理由通知書を請求し、その他の資料を持ってお近くの弁護士に今後の対応をご相談ください。

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