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Aさんに対し、建物明渡を求めて訴訟提起するのが最適な解決方法だと思います。 時間が経つほど賃料収入を得られないという損害が増えますし、このまま何もしないと、無償使用を認めたと思われかねないからです。 なお、ご記載の事実経過を拝見した限りでは、そもそも使用貸借契約は成立しておらず、Aさんが建物を占有する法律上の理由が無いように感じます。
この質問の別回答も見る弁護士も、訴訟提起の目的などがないと住民票を取得することはできません。単なる所在調査はできないことになっています。 なお、仮に大家さんの所在が掴めたとしても、介護施設に入っているということですと、大家さんに意思能力(契約の内容を理解して判断する能力)がないことが心配されます。 こうなると、大家さんと契約を結び直すことはできません。大家さんの子どもとの間で他人物賃貸借契約を締結することは一応考えられますが、子どもが応じてくれるかどうかはわかりません。 また、大家さんに意思能力があったとしても、賃貸借契約の結び直しに応じれくれる保証はありません。 今まで口頭でも賃貸借契約があり、それに従って賃料を支払ってきたのであれば、今まで通り賃料を支払うか供託し、その証拠を残しておくことで、 賃貸借契約があったということ自体は立証が十分に可能だと思います。
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