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1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。 2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。
この質問の詳細を見る1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から6月前までの間の更新拒絶の通知(借地借家法26条1項)なのかどうかの確認が必要です。この更新拒絶の通知に該当せず、大家から何らの連絡がなければ、契約は法定更新されることになります(同項)。 ただ、大家としてはこの状態を望んでいないでしょうから、更新拒絶の通知を行ってくることが見込まれます(もしくはすでになされた大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が更新拒絶の通知に該当している場合が想定されます。)。 更新拒絶の通知がなされた後、ご相談者様が営業を継続していた場合、大家は、建物明渡訴訟を提起してくる可能性はあるでしょう。ただ、訴訟提起に至るまでには、交渉の余地はあるはずです。ご相談者様は、長年美容室を営業して固定顧客様もついている状況で現在の場所で今後も営業を続けていきたい、というご意向をお持ちでいらっしゃるとのことですが、立退料の試算によっては、検討の方向性に変化が加わるかもしれません。 このような理由から法律事務所でのご相談をお勧めしました。ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見るこの場合、被告は契約者ですから娘と息子を物件から追い出すことはできないのでしょうか? 家族(子供)であれば占有補助者でしょうから、強制執行の債務者は被告(父)だけでよいと思います。
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