いたばし こうへい
板橋 晃平弁護士
弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所
市ケ谷駅
東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷402号室
不動産・住まいの事例紹介 | 板橋 晃平弁護士 弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
賃貸人の要望に沿った形で、終了させることが困難な普通賃貸借契約を将来終了させる和解を成立させた事案
依頼者:50代(女性)
【相談前】
ご依頼者様は、収益用の建物を所有する賃貸人の女性です。
ご依頼者様は、事業を営む方との間で、期間を2年間とする普通賃貸借契約を締結し、建物を事業を営む賃借人に貸しておりました。
契約の更新時に不動産仲介会社に依頼し、契約更新と賃貸借契約の終了に関して合意をしたのですが、合意内容に不備があり、賃貸借契約の終了時期になり、賃借人から合意内容の不備を理由に、賃貸借契約が終了していないとして、建物からの退去を拒否されてしまい、途方にくれていたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相談後、当事務所は直ちにご依頼者と委任契約を締結し、賃借人と交渉を開始し、当事務所の弁護士が、現地調査の結果をまとめた資料や過去の裁判例を引用し、不備のある合意書の解釈に関して、賃借人の主張が法的に認められないことを丁寧に説明し、最終的には、金銭的負担なしに、数年後に賃貸借契約を終了させる旨の和解を成立させることができました。
【先生のコメント】
本件は、賃貸借契約を更新する際に、関わった不動産仲介業者のミスで、賃貸借契約の終了が円滑に進められなかったという典型的ではない建物の明渡請求事案です。
ご依頼者様は、自身が頼んだ不動産仲介業者がミスをしてしまった手前、なかなか賃借人に対して、強気に交渉することができず、建物を満足に利用することができない状態でした。
今回の件では、不動産事件に明るい当事務所の弁護士がご依頼者様の賃貸借契約の内容、不備のある合意書の内容、これまでの賃貸借契約における当事者の関係性や借地周辺の現地調査をし、そこから想定される事実関係や証拠を整理し、的確に主張・立証したことがご依頼者様に大きな利益をもたらしたと思われます。
ご依頼者様も、不動産事件に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
ご依頼者様は、収益用の建物を所有する賃貸人の女性です。
ご依頼者様は、事業を営む方との間で、期間を2年間とする普通賃貸借契約を締結し、建物を事業を営む賃借人に貸しておりました。
契約の更新時に不動産仲介会社に依頼し、契約更新と賃貸借契約の終了に関して合意をしたのですが、合意内容に不備があり、賃貸借契約の終了時期になり、賃借人から合意内容の不備を理由に、賃貸借契約が終了していないとして、建物からの退去を拒否されてしまい、途方にくれていたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相談後、当事務所は直ちにご依頼者と委任契約を締結し、賃借人と交渉を開始し、当事務所の弁護士が、現地調査の結果をまとめた資料や過去の裁判例を引用し、不備のある合意書の解釈に関して、賃借人の主張が法的に認められないことを丁寧に説明し、最終的には、金銭的負担なしに、数年後に賃貸借契約を終了させる旨の和解を成立させることができました。
【先生のコメント】
本件は、賃貸借契約を更新する際に、関わった不動産仲介業者のミスで、賃貸借契約の終了が円滑に進められなかったという典型的ではない建物の明渡請求事案です。
ご依頼者様は、自身が頼んだ不動産仲介業者がミスをしてしまった手前、なかなか賃借人に対して、強気に交渉することができず、建物を満足に利用することができない状態でした。
今回の件では、不動産事件に明るい当事務所の弁護士がご依頼者様の賃貸借契約の内容、不備のある合意書の内容、これまでの賃貸借契約における当事者の関係性や借地周辺の現地調査をし、そこから想定される事実関係や証拠を整理し、的確に主張・立証したことがご依頼者様に大きな利益をもたらしたと思われます。
ご依頼者様も、不動産事件に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
取扱事例2
- 住民・入居者・買主側
再開発を理由とする法律上根拠のない不当な立退請求を退け、多額の立退料を得た事案
依頼者:40代(女性)
【相談前】
ご依頼者様は、賃貸人である地主から土地を借りていた借地権者の女性です。
ご依頼者様は、生活のために第三者から借地とその上の建物を購入し、賃料収入で生活していたところ、地主から、借地を含めた周辺の土地を再開発するため、借地権付建物の買取を求められておりました。
ご依頼者様は、買取金額が著しく低いことから、地主からの要求を拒否しておりました。
すると、地主は、ご依頼者様の軽微な義務違反を理由に、借地契約を解除し、借地の明渡しを求められ、訴訟を起こされておりました。
義務に違反しているので、建物を取り壊して借地を明け渡さなければならないのではないかと途方にくれていたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相談後、当事務所は直ちにご依頼者と委任契約を締結し、地主と交渉を開始し、訴訟の代理人としてもご対応させていただきました当事務所の弁護士が、現地調査の結果をまとめた資料や過去の裁判例を引用し、貸主の主張が法的に認められないことを丁寧に説明することで、和解に話を持ち込み、最終的には、購入時の2倍以上の金額で借地権付建物を買取る旨の和解を成立させることができました。
【先生のコメント】
本件は、地主が借地人に対して、土地を有効活用したいがために、ご依頼者を含む借地人に対し、立ち退きを要請し、最後に残ったご依頼者様に対しては訴訟という強硬的な手段で立ち退きを求めるといった典型的な借地の明渡請求事案です。
借地人は、地主からの強気の要求を受けてしまうと、なかなか断りづらく、地主との関係が悪くなることを避けて、地主の要望に応じてしまいかねません。
今回の件では、不動産事件に明るい当事務所の弁護士がご依頼者様の借地契約の内容や借地周辺の現地調査をし、そこから想定される事実関係や証拠を整理し、訴訟において、的確に主張・立証したことがご依頼者様に大きな利益をもたらしたと思われます。
ご依頼者様も、不動産事件に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
ご依頼者様は、賃貸人である地主から土地を借りていた借地権者の女性です。
ご依頼者様は、生活のために第三者から借地とその上の建物を購入し、賃料収入で生活していたところ、地主から、借地を含めた周辺の土地を再開発するため、借地権付建物の買取を求められておりました。
ご依頼者様は、買取金額が著しく低いことから、地主からの要求を拒否しておりました。
すると、地主は、ご依頼者様の軽微な義務違反を理由に、借地契約を解除し、借地の明渡しを求められ、訴訟を起こされておりました。
義務に違反しているので、建物を取り壊して借地を明け渡さなければならないのではないかと途方にくれていたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相談後、当事務所は直ちにご依頼者と委任契約を締結し、地主と交渉を開始し、訴訟の代理人としてもご対応させていただきました当事務所の弁護士が、現地調査の結果をまとめた資料や過去の裁判例を引用し、貸主の主張が法的に認められないことを丁寧に説明することで、和解に話を持ち込み、最終的には、購入時の2倍以上の金額で借地権付建物を買取る旨の和解を成立させることができました。
【先生のコメント】
本件は、地主が借地人に対して、土地を有効活用したいがために、ご依頼者を含む借地人に対し、立ち退きを要請し、最後に残ったご依頼者様に対しては訴訟という強硬的な手段で立ち退きを求めるといった典型的な借地の明渡請求事案です。
借地人は、地主からの強気の要求を受けてしまうと、なかなか断りづらく、地主との関係が悪くなることを避けて、地主の要望に応じてしまいかねません。
今回の件では、不動産事件に明るい当事務所の弁護士がご依頼者様の借地契約の内容や借地周辺の現地調査をし、そこから想定される事実関係や証拠を整理し、訴訟において、的確に主張・立証したことがご依頼者様に大きな利益をもたらしたと思われます。
ご依頼者様も、不動産事件に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
取扱事例3
- 明渡し・立退交渉
再開発を理由とする法律上根拠のない不当な立退請求を退け、借地権者に有利な借地契約を更新させた事案
依頼者:60代(女性)
【相談前】
ご依頼者様は、賃貸人である地主から土地を借りている借地権者の女性です。
ご依頼者様は、親の代から借地上の建物で生活していたところ、地主から、借地を含めた周辺の土地を再開発するため、半年後の更新時期をもって、借地契約を終了させる旨の連絡を受け、契約の更新できなければ、建物を取り壊して借地を明け渡さなければならないのではないかと途方にくれていたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相談後、当事務所は直ちにご依頼者と委任契約を締結し、貸主と交渉を開始いたしました。
貸主は、再開発の必要性がある以上、契約更新をしないことは何ら問題ないので早急に借地を返すよう求め、民事調停を起こして来ました。
民事調停では、当職が、現地調査の結果をまとめた資料や過去の裁判例を引用し、貸主の主張が法的に認められないことを丁寧に説明することで、最終的には、ご依頼者様の望む形で借地契約を更新することができました。
【先生のコメント】
本件は、地主が借地人に対して、土地を有効活用したいがために、立ち退きを要請するといった典型的な借地の明渡請求事案です。
借地人は、地主からのお願いですと法的根拠がなくとも、なかなか断りづらく、地主との関係が悪くなることを避けて、地主の要望に応じてしまいかねません。
今回の件では、不動産事件に明るい当事務所の弁護士がご依頼者様の借地契約の内容や借地周辺の現地調査をし、そこから想定される事実関係や証拠を整理し、民事調停において、的確に主張・立証したことがご依頼者様に大きな利益をもたらしたと思われます。
ご依頼者様も、不動産事件に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
ご依頼者様は、賃貸人である地主から土地を借りている借地権者の女性です。
ご依頼者様は、親の代から借地上の建物で生活していたところ、地主から、借地を含めた周辺の土地を再開発するため、半年後の更新時期をもって、借地契約を終了させる旨の連絡を受け、契約の更新できなければ、建物を取り壊して借地を明け渡さなければならないのではないかと途方にくれていたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相談後、当事務所は直ちにご依頼者と委任契約を締結し、貸主と交渉を開始いたしました。
貸主は、再開発の必要性がある以上、契約更新をしないことは何ら問題ないので早急に借地を返すよう求め、民事調停を起こして来ました。
民事調停では、当職が、現地調査の結果をまとめた資料や過去の裁判例を引用し、貸主の主張が法的に認められないことを丁寧に説明することで、最終的には、ご依頼者様の望む形で借地契約を更新することができました。
【先生のコメント】
本件は、地主が借地人に対して、土地を有効活用したいがために、立ち退きを要請するといった典型的な借地の明渡請求事案です。
借地人は、地主からのお願いですと法的根拠がなくとも、なかなか断りづらく、地主との関係が悪くなることを避けて、地主の要望に応じてしまいかねません。
今回の件では、不動産事件に明るい当事務所の弁護士がご依頼者様の借地契約の内容や借地周辺の現地調査をし、そこから想定される事実関係や証拠を整理し、民事調停において、的確に主張・立証したことがご依頼者様に大きな利益をもたらしたと思われます。
ご依頼者様も、不動産事件に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。