東京都で高額請求の支払い拒否に強い弁護士が557名見つかりました。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大地総合法律事務所の佐久間 大地弁護士や至誠総合法律事務所の野澤 孝有弁護士、ゴッディス法律事務所の松本 佳朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した高額請求の支払い拒否のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『高額請求の支払い拒否のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で高額請求の支払い拒否を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないでしょう。 警察は動きますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、なかなか動いてくれないように思います。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
>払わないようにする方法はありますか? 口座を不正利用されるに至った経緯によって、質問者様が責任を負うかどうかが変わってきます。専門的判断が必要となる可能性が高いですので、弁護士に個別に相談された方がよいと考えます。 >また、この弁護士に対して麻薬の運び人と一緒にされたことを侮辱罪で弁護士会とかに訴えることはできますか? ご質問の限りでは、あくまで例え話として言われたに過ぎませんので、侮辱と捉えるのは困難であると思います。
詐欺被害者という立場ではありますが、 利用規約に違反し、また、決済に必要な情報の提供や認証をしていることからすると、 できることというのは基本的にないです。
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャンセル料(損害賠償)が生じることは考えられます。 会の開催にかかった費用を男性側が支払う趣旨のものだと思われますが、当日数時間前にキャンセルということですと、他の参加者を募ることもできなかったわけですし、街コンの趣旨からすれば、ご自身の直前キャンセルによる損害を男性側が負担しなければならないというのは不合理だと考えられます。