しみず とおる
清水 徹弁護士
清水法律事務所
三鷹駅
東京都武蔵野市中町1-10-7 武蔵野Kビル4階
相続・遺言での強み | 清水 徹弁護士 清水法律事務所
FP資格ありの弁護士【三鷹駅3分】スピーディーかつ円滑な解決!親族と揉めることなく法的に適正な金額で相続「申述期間を過ぎた相続放棄も対応可」協議・調停/不動産相続/遺留分侵害額請求/相続放棄/遺言書作成【明確な報酬体系】【平日夜間OK】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「少額の遺産分割協議でも弁護士は必要?」
「調停から初めて弁護士に依頼することもできるのか」
「相続財産の中に借金があるので相続放棄したい」
「協議をまとめて不動産を共同で売却したい」
「他の相続人が全財産を持って行ってしまった」
「遺言で相続の取り分がなくなってしまったので、遺留分の請求をしたい」
「死後のトラブルを避けるため遺言書を作成したい」
相続問題では、幅広い事案に対応しています。
ファイナンシャルプランナー2級の資格を生かし、ライフプランを視野に入れたアドバイスが可能です。
また相続放棄に関しては申述期間が過ぎてしまった後でも対応できますので、申述期間経過後でもぜひ私にご相談ください。
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┃◆┃弁護士に依頼するメリット
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【1】難しい手続きや財産調査も依頼できる
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協議や調停に財産調査など、相続には手間がかかるうえ難しい手続きがたくさんありますが、弁護士ならすべて代理でおこなうことができます。
手続きの進め方について悩んだときに相談することもできるので、弁護士を入れた方が時間と手間を格段に削減できるでしょう。
【2】親族に言いづらい主張も代理で伝える
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相続では親族相手に自分の権利を主張しなければならないため、言いづらい主張は弁護士に代理で伝えてもらいましょう。
弁護士が間に入るほうが相手方も感情的にならず、落ち着いて話し合いができます。
親族間で揉め事が生じると、のちの関係にひびが入る恐れもあるため、弁護士に依頼して交渉を任せるのがおすすめです。
【3】法的な適正金額でしっかり相続できる
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相続財産の分け方は相続人間の話し合いによって決められるので、かならずしも法的に適正な金額が得られるとは限りません。
発言力の強い親族の言うことに流されてしまい、結果的に納得のいかない財産しか得られないこともあります。
そんなとき弁護士があなたの代わりに適正な額を主張することで、きちんと法的な妥当な金額を相続できるのです。
【4】揉める前からの相談で安心感が得られる
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相続はお金に関わることなので揉め事になる心配も大きいですが、弁護士がついていれば揉める前から相談できて安心感が得られます。
どのように他の相続人と交渉していけばよいか、相続に詳しい弁護士であれば熟知しているので、しっかり相談しながら交渉を進めていきましょう。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】スピーディーな解決を目指します
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相続問題は長期化することが多いですが、スピーディーな対応で可能な限り早期の解決を目指します。
依頼者さまが不安にならないよう、事前に方針を伝えたうえで適宜見通しについても説明するので、気になることは気軽にお尋ねください。
弁護士に依頼することで、相続手続きを短期間で終わらせることができます。
【2】費用は明確に提示します
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初めて相談される方でも不安にならないよう、初回相談の際に費用を明確に提示します。
弁護士に相談するとどれくらい費用がかかるのか心配な方も、ご安心ください。
事前に報酬体系について説明し、きちんとご納得いただいたうえでご依頼を引き受けるので、疑問点については遠慮なくお聞きください。
【3】忙しい方のため、柔軟にスケジュール対応
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相談に来られる方の多くは日中仕事をされているので、そういった忙しい方の都合に合わせて平日夜間のご相談にも対応しています。
お勤めの方も、お仕事をお休みすることなくご相談いただくことが可能です。
具体的なお時間についてはご希望に合わせて柔軟に対応するので、気軽にお問い合わせください。
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┃◆┃遺言書作成のアドバイスもお任せください
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相続を円滑に進めるには、遺言書を残しておくことが一番の対策です。
遺言書は作成の仕方を間違えると効力を失ってしまうので、弁護士に依頼して確実に有効なものを作成しましょう。
また一部の相続人に偏った内容になっているなど、内容次第ではかえって争いの火種になる危険もあるため内容面のサポートも致します。
遺言書作成のアドバイスも、ぜひ私にお任せください。
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┃◆┃申述期間を過ぎた相続放棄も対応できます!
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相続放棄は相続があったことを知った日から3ヶ月以内におこなう必要があります。
しかし親族が亡くなって慌ただしい状況下で3ヶ月という期間は意外と短く、気が付いたら申述期間を過ぎていたということも少なくありません。
そして相続財産の中に多額の借金がある場合、申述期間を過ぎると相続放棄できず借金を背負い込むことになってしまいます。
ただ、申述期間が経過した場合でも裁判所に対して上申することにより相続放棄ができる場合があります。申述期間経過後の相続放棄についてもご相談ください。
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┃◆┃お客様からの「感謝の声」
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<50代男性 Ⅰさま>
困難な身内に対して粘り強く対応していただきました。ありがとうございます。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続