- 初回面談無料
- 法テラス利用可
- 分割払い利用可
- 夜間面談可
- WEB面談可
北海道で法律相談できる弁護士が104名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。北海道には、札幌弁護士会(北海道札幌市北1条)、釧路弁護士会(北海道釧路市柏木4丁目)、旭川弁護士会(北海道旭川市花咲町4丁目)、函館弁護士会(北海道函館市上新川町町1丁目)の4つの弁護士会があります。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、札幌駅(札幌市)、小樽駅(小樽市)、千歳駅(千歳市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『夫の不倫相手に慰謝料請求したいので弁護士を探している』、『覚えのない有料アダルトサイトから利用料15万円を明日までに支払えとメールが来たので法律相談したい』、『息子の一人には絶対に相続させたくない。遺言の作成から執行までを安心して依頼できる弁護士を探している』
不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することになります。 その後、認知が認められれば、養育費の請求調停を申立てることになるでしょう。 今回の不貞の慰謝料については、単なる性交渉のみならず、子を懐胎出産していますし、合意後の違反行為という側面もあるため、不貞の慰謝料の中でも高額の部類になるのではないかと思います。慰謝料は相場はあってないものなので、具体的な金額を申し上げるのは難しいのですが、 200万円以上になる可能性もあると思います。
この質問の別回答も見るこの度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。 これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。 法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、 父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。 父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。
この質問の別回答も見る刑法第175条1項には、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」との定めがあり、たとえ文字だけだとしても、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性はなきにしもあらず、です。 かなり古いものですが、「四畳半襖の下張事件」の最高裁判決(昭和55年11月28日)では、「文書のわいせつ性の判断にあたっては、・・・これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それ(当該文書)が「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」といえるか否かを決すべきである。」とした上で、被告人らの文芸作品を刑法175条にいう「わいせつの文書」にあたると認めた原判断は正当である、として被告人らの上告を棄却しました。 もっとも、「その時代の健全な社会通念」なるものは時代によって変わるもので、永井荷風の作とされる「四畳半襖の下張」は、現在では紙の書籍や電子書籍として合法的に入手可能となっています。(ここで例として挙げるのは適切ではないかもしれませんが、いわゆるヘアヌード写真の雑誌やネットへの掲載は、一昔前であれば「わいせつ図画」として確実にアウトだったでしょう。) とはいえ、1=児童が読むことを想定して小説を公開したり、2=小説の中に特定の店名を想定させるような表現を盛り込んだりしても、それだけでは「わいせつ文書」に当たるとして刑事立件される可能性は低いのではないでしょうか。
この質問の別回答も見る5万円の支払については、厳密に考えると偏頗弁済に当たり得ると考えられます。もっとも、破産を困難とするものと判断される場合はあまりないと思われます。3万円弱を親御さんに払ってもらう点については、偏頗弁済には当たりません。
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