大阪府の大阪市で不動産契約解除に強い弁護士が342名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に蒼星法律事務所の村田 航椰弁護士やアディーレ法律事務所 大阪支店の山野 正樹弁護士、F&J法律事務所の栗田 圭司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した不動産契約解除のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産契約解除のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産契約解除を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 どのタイミングで滞納分を弁済されたかにもよりますが、 私の感覚では、訴訟提起をするという判断をしている以上、 家主側としては、退去してもらうことを前提とした解決以外 (使用継続前提の解決)は一切拒否する というスタンスをとるケースも多いと考えられます。 そのため、どのような解決を希望されているかによっては、 弁護士に依頼したとしてもご希望に添えない可能性はあるかと思います。
この質問の別回答も見る一般的な賃貸借契約を締結されている場合,貸主は自由に契約更新しないことは認められず,借地借家法という法律で,貸主側に正当事由がないと更新拒絶ができないと定められています。 ご相談の件では,まず,締結されている賃貸借契約がこの借地借家法の適用を受ける契約かが問題となります。そして,その場合に,「築35年以上経過し,ひどく老朽化している」という点が正当事由に当たるか,が問題になります。 一般論としては,築35年経過しているというのみでは容易に正当事由は認められませんので,交渉の余地はあるように思われます。 具体的な交渉方法については,賃貸借契約書,建物の外観写真等を準備の上,弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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