- 法テラス利用可
- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
- メール相談可
- WEB面談可
東京都の千代田区で法律相談できる弁護士が42名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、東京駅、日比谷駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に二見・山田総合法律事務所の山田 晃義弁護士や山﨑・新見法律事務所の山﨑 恒平弁護士、松田啓法律事務所の松田 啓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。千代田区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
同じ様な投資詐欺の依頼を受けた事があります。全額返金は無理でしたが、一部の回収は出来ました。今回のご相談の件ですが、振り込んだ口座に残高があった為に出来ましたが、引き出されている場合は、回収は難しいと思われます。先ずは口座の凍結を早く手続きしてからの作業になりますので、無料相談している事務所に1度ご相談してみてはどうでしょうか。
この質問の別回答も見るはじめまして。 お母様の生活に必要な費消であれば何ら問題はありません。 使い込みを疑われたときのため、きちんと明細を記録(高額なものは領収書等も添えて)しておくことが必要と考えられます。 また、お母様に遺言書を作成してもらうことが有効な場合がありますのでご検討されると良いと思います。
この質問の詳細を見る①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます。 ②について ご相談者様名義の口座への入金がご自身の給与だけということならば、それはご相談者様の財産ですので、ご主人が亡くなった時に相続の対象財産にはなりません。 生前贈与110万円というのは、年間110万円以内の贈与ならという趣旨かと思いますが、これは贈与税の非課税枠の議論と混同があるようです。 年間110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税となりますが、そのことと相続において特別受益として持ち戻しの対象となるかは別問題です。 家族の生活費(扶養にかかる費用)を超える金員の贈与があれば、特別受益として持ち戻しの対象となり、贈与された金額を相続財産に上乗せして考えなければなりません。 ③について 遺言により特定の預金口座を特定の相続人に相続させるとされていれば、当該相続人は他の相続人の同意を得ることなく口座解約等の手続きをとることができます。 その場合、他の相続人から遺言書の有効性を争われるリスクを減らすため、公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 ただし、次の④でも触れますが、遺留分の問題がありますので、口座解約等の手続きが取れればよいということではありません。 ④について ご相談者様が、ご自身の財産についてはすべてお子さんに相続させるという内容の遺言を作成すれば可能です。ただし、ご主人には遺留分侵害額請求権がありますので、家庭裁判所の許可を受けて事前に遺留分を放棄する、相続開始時に遺留分を放棄する、ご相談者様の相続開始後1年間権利を行使せずに遺留分侵害額請求権を時効消滅させるといったことを考えておく必要があると思います。 ご相談者様の後にご主人が亡くなられた場合、ご主人の前妻との間のお子さんも相続人ですので、連絡をとる必要が出てくると思われます。 さらに具体的なことは、弁護士にご相談されるのが宜しいかと思います。
この質問の詳細を見る